SNSでの収納代行と言う案件について

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とある副業コミュニティで収納代行と言うものがありました。 お話を聞いてみたところ簡単に言いますと犯収法第28条に基づき契約書を交わした上で法人登録のある会社に半年間キャッシュカードを預託するとの事でした。 その他契約書には収納代行業務以外には口座は使用しない、口座の取引内容を明示する等記載がありました。 この場合キャッシュカードを預けても違法にならないのでしょうか?

キキララ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    預けようとしているキャッシュカードがどこの金融機関が発行したものなのか分かりませんが、どこの金融機関であっても基本的にキャッシュカードを第三者に使用させることを禁止しているかと思います。
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  • 匿名B
    匿名B弁護士
    違法(犯罪)になりますし、金融機関との約定にも反するでしょうね。 通常金融機関との約款で、キャッシュカードの他人への貸与は禁止されています。
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  • お書きいただいた事情を読む限り気をつけた方がいいと思います。 やめておくか、どうしても気になるなら弁護士に面談相談に行ってから、をお勧めします。 要は、第三者に自分名義のキャッシュカードを預けて使わせるわけですよね。 通常は、堂々と自分の名義で口座を作り、 そこに振り込んでもらえば足りるはずです。 にもかかわらず、お金まで払って他人名義のキャッシュカードを預かるというのは、 (銀行も、本人が使うということで通帳やカードを発行していますので) 一般論として、犯罪に使われるなどのリスクがあると思います。 割とよくあるのは、カード等預けてくれたらお金を振り込む、と言われて送ったが お金は手に入らず、ある日犯罪関係で使われていたと警察から連絡が来る、というケースです。
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  • 補足です。 正直やめた方がいいと思いますが、 どうしても話に乗ってみたい場合には、提示された契約書を持って、 預ける予定のキャッシュカードの発行元金融機関に相談してみましょう。 おそらく、 ①そんなことは、契約違反だからやめてほしい ②犯罪に使われ、罪に問われる可能性もあるので絶対やめた方がいい と言われると思います。
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この投稿は、2022年9月13日時点の情報です。
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