SNSでの収納代行と言う案件について
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士預けようとしているキャッシュカードがどこの金融機関が発行したものなのか分かりませんが、どこの金融機関であっても基本的にキャッシュカードを第三者に使用させることを禁止しているかと思います。
- 匿名B弁護士違法(犯罪)になりますし、金融機関との約定にも反するでしょうね。 通常金融機関との約款で、キャッシュカードの他人への貸与は禁止されています。
- お書きいただいた事情を読む限り気をつけた方がいいと思います。 やめておくか、どうしても気になるなら弁護士に面談相談に行ってから、をお勧めします。 要は、第三者に自分名義のキャッシュカードを預けて使わせるわけですよね。 通常は、堂々と自分の名義で口座を作り、 そこに振り込んでもらえば足りるはずです。 にもかかわらず、お金まで払って他人名義のキャッシュカードを預かるというのは、 (銀行も、本人が使うということで通帳やカードを発行していますので) 一般論として、犯罪に使われるなどのリスクがあると思います。 割とよくあるのは、カード等預けてくれたらお金を振り込む、と言われて送ったが お金は手に入らず、ある日犯罪関係で使われていたと警察から連絡が来る、というケースです。
この投稿は、2022年9月13日時点の情報です。
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