性的画像の送信後、脅迫された場合に脅迫罪が成立するか?
インスタグラムで性的な画像を要求され、送信してしまいました。そしたらお金を指定時間以内に払わないと私のインスタグラムに繋がっている人に晒すと言われました。これは脅迫罪が成立するのでしょうか
恐喝罪に該当します。金銭を交付していないのであれば未遂となりますが、警察に相談された方がいいでしょう。
お金を要求されているので、脅迫罪というよりも、恐喝(未遂)罪が検討されるでしょう。
第二四九条(恐喝)
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日〕
相手には警察に相談すると報告するべきでしょうか
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。