弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
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おそらく、「連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」という禁止事項の文言に引っ掛けて、1通だけでもダメなのかどうかを気にされていることと思いますが、すでに警告が発せられている状態では、即座に逮捕とまではいかなくとも警察を再び刺激する可能性が高いでしょう。 また、 >相手に性病をうつされ悪性になり、手術が必要になりました。 という事実を告げるだけでは意味がなく、費用を負担してほしいという趣旨だと思われます。 そうであれば、確実な因果関係を立証できる証拠を揃えた後で、手術後に費用の半分を弁護士を通じて請求するなりした方が穏当でしょう。
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