ストーカー禁止法下で元交際相手にメール送信は可能か?

現在、元交際相手から警察を通してストーカー禁止法を出されています。
別れた後に気づいたのですが、相手に性病をうつされ悪性になり、手術が必要になりました。
その内容を記したメールを1通相手に送りたいのですが、その行為を行うことでストーカー禁止法で処罰されることはありますか?

警察を通して接触を禁止されているのであれば,ご自身が直接連絡を取ることは控えたほうが良いかと思われます。新たなトラブルの原因となるリスクが高いでしょう。

おそらく、「連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」という禁止事項の文言に引っ掛けて、1通だけでもダメなのかどうかを気にされていることと思いますが、すでに警告が発せられている状態では、即座に逮捕とまではいかなくとも警察を再び刺激する可能性が高いでしょう。
また、
>相手に性病をうつされ悪性になり、手術が必要になりました。
という事実を告げるだけでは意味がなく、費用を負担してほしいという趣旨だと思われます。
そうであれば、確実な因果関係を立証できる証拠を揃えた後で、手術後に費用の半分を弁護士を通じて請求するなりした方が穏当でしょう。