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法律的には、著作権侵害に当たると思いますので、民事的には損害賠償責任と、刑事的には10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という刑事責任を負う可能性があると考えます。 実際に、裁判になったり、刑事責任を問われるかは、内容等によりますが、警察が被害届を受理すると、取調べ等の捜査が行われる可能性があります。 そして、刑事責任を軽くするためには、被害弁償等を行う必要があります。 今後の対応としては、まずは、弁護士に相談するのが良いと思います。
弁理士の西村先生が、かなり詳細にお書きになっている次の記事をご参照くださると良いでしょう。 http://goo.gl/QwQMiv (※日本語を含むURLのためGoogleの短縮URLにて表記しています) 私も同先生と同じ意見です。 商品(グッズ)への使用ということであれば、少なくとも不正競争防止法上の問題は生じうると思います。
法律的にはいわゆる「消尽」と呼ばれる論点の問題です。 一般向けにかみ砕いて説明すると、加工により元の商品とは別の商品が作り出されてしまう場合には、商標権を侵害します。ハンドバッグをポーチにリメイクするなどの場合です。他方で、単なる性能や品質を維持するための加工(一般にいう修理)は、商標権を侵害しません。 商標権者は、その商品を売ったときに対価を回収しているので、商標権は用い尽くされている(用尽、消尽といいます。)と解釈されます。他方で、商標権者の預かり知らないところで、販売した商品から別の商品(コピー品やリメイク品)が作りだされてしまうと、その商品が仮に酷い品質であれば、商標権者のブランドイメージが傷ついてしまいますし、その証商標権者にクレームが来てしまいますので、商標権を侵害します。その商品が流通すれば商標権(ロゴマーク等)に対する一般消費者の信頼も害することになります。また、本来商標権者に入るべき利益が入らないことになります。 修理だけではそのような問題は生じません。
商用に用いて、権利者からクライアントに請求がきたのであれば、それは補償せねばならないでしょう。現時点で請求が来ていないのであれば、具体的な損害が発生していないので、現時点で補償の必要はありません。 なお、補償の問題が生じたときは、貴社がクライアントに補償し、その補償分を損害として外注先に賠償請求することになるでしょう。
協力しなければやれる話ではないですが、費用は相手もち だから、取引先銀行などはつかんでおいたほうがいいでしょう。 終わります。
一発目の契約案文としては、企業側は自社にとことん有利な内容を提示してくるのがほとんどなので、交渉の余地はあると思います。著作権譲渡や賠償責任の問題と併せて、たとえば解除の場合のクリエーター側への補償を設けさせるといった修正要望は出してみる価値があります(実際、民法の原則では一方的な委任契約の解除には、必要に応じて損害の補償をしなければならないと定められています。) ただ、そこで「これはうちの定型書式なので変更できない」といった趣旨の回答があれば、今後の信頼関係の構築を考えても、ご縁がなかったとして契約を見送られた方が良いように思います。
商標については、特許庁による不使用取消審判という制度があります。 日本国内において継続して3年以上、商標権者等(商標権者のほか、専用使用権者又は通常使用権者(いわゆる「ライセンシー」)が、指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合、誰でも、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことについて、審判を請求することができます(商標法第50条第1項)。 また、登録商標を有する企業から対象となる商標権を譲り受ける方法もあり得ます。 いずれにしても、詳しい事情に基づく判断を要するご事案かと思われますので、一度、商標権に詳しい弁護士や弁理士に直接相談の上、今後の方針の検討をなさってみるとよろしいかと思います。
相続人全員が相続放棄をした場合、 相続財産から回収をはかるということにはなります。 (相続財産が法人化するイメージ) ただ、実際に回収を図るとなると、 清算人の選任(高額な予納金が必要)を経る必要があるため、 見るべき資産がなかったり、他にも多額の債務を負っている場合は 回収が困難となる可能性があります。
ご参考になったようであれば幸いです。 上記のご質問についてですが、結論としましては、単に権利者からの具体的な請求がまだなされていないだけであって、著作権侵害の状態にはあるものと思慮いたします。 例えば、大手のECサイトの規約を見ますと、各投稿者によるコンテンツの投稿については、適法か否かも含め、投稿者で自己責任で行うものとし、サイトとしては責任を持たない旨の規定がなされていることがあります。 利用者も多いため、サイトとして投稿画像等のチェックは行えないことから、自己責任で判断して行動するように求めた規定と思慮いたします。 この結果、画像投稿の時点では、サイトにおいて事前チェックがなされるわけではないため、著作権侵害となるような画像もそのまま投稿されてしまい、結果として、権利者から削除や損害賠償等の請求がなされるまで、事実上、その投稿状態が残ったままになっているものと思われます。 こうした無断転載の件数は多く、また、本人の特定にも時間や費用がかかることから、全ての無断転載に対しては、権利者が対応できていないという実情があるものと思われます。 もっとも、著作権者として承諾をしているのでない限り、請求が現時点でないとしても、著作権侵害となることに変わりはありません。 そのため、著作権者が、本人の特定や具体的な請求に動いてきた場合には、こうした無断転載をしていると、権利侵害の責任を問われることになり、結果として、賠償等をしなければならない事態にもなります。 このように、ECサイト等における画像転載等は、適法な状態とは必ずしも言い難く、権利者の行動次第では責任が生じかねないものですので、やはりこうした無断転載は控えた方が安全かと思慮いたします。