大阪府の大阪市中央区で刑事被害者側に強い弁護士が79名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西天満法律事務所の早川 拓郎弁護士や大阪刑事民事法律事務所の金 建龍弁護士、上村・髙橋法律事務所の上村 優貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市中央区で土日や夜間に発生した刑事被害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事被害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事被害者側を法律相談できる大阪市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、相手方からのメール内容が、業務を妨害する目的で害悪を告知するものであれば、威力業務妨害罪(刑法233・234条)に該当する可能性があります。この点については、ご認識のとおりです。 一方で、あなたが相手方に対して「被害届を出すこと」「逮捕により生活に影響が及ぶこと」「職場に連絡がいくこと」等を告げつつ、「反省文を提出すれば被害届を出さない可能性がある」と伝えた場合、これが相手方に義務のない行為を行わせる目的と評価されると、脅迫罪または強要罪に該当する可能性が指摘され得ます。 もっとも、刑事責任の判断は、文言の具体的内容や伝達の態様・経緯、相手方の行為が先行して違法性を有していたか双方のやり取り全体の状況などを総合的に考慮して行われます。 特に、相手方の違法行為が先に存在し、あなたが感情的に応答したという事情があれば、違法性・責任の程度を評価する際に考慮されます。刑事実務でも、双方に不適切な行為がある場合、実際に一方の行為のみが独立して処罰されるとは限らず、警察が双方に注意・指導を行い、円満解決を促す結果に終わるケースが多く見られます。
この質問の別回答も見る18歳は成年です(民法4条)。 よって未成年者誘拐等罪にはなりません。 法的に親に申告すべき義務はありません。
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