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この質問の別回答も見る答弁書は裁判所(送達された封書記載の裁判部)に宛てて提出されたのでしょうか。原告や関係のない先に宛てて送ってしまい、裁判上は何も反論がないことになった、という状況を考えました。 もしくは「裁判所に聞いた」というのはどなたかからの伝え聞きではありませんか。誤った情報を与えられてる可能性も考えました。 経験上、何らかの書面が被告(あなた)から提出されていて、被告の出頭もない場合、第一回口頭弁論で終結させる裁判所はないように思います。
この質問の別回答も見る具体的にどのような形で噂を流されているかにもよりますが、弁護士名の内容証明郵便で警告を行うことは可能でしょう。 一般的には1通3~5万円という先生が多いと思います。
この質問の詳細を見る簡単ではございますが,回答させていただきます。 質問文を見る限り,サイト側は削除に応じる気がないようなので,裁判手続きを利用しないと削除は実現できないかと思います。 また,削除請求をするためには,いわゆる権利侵害性というものが必要となりますが,本件では,夫の死因という私的事項に関わる情報を公開しているということでプライバシー権の侵害に当たるかと思います。 裁判手続きを利用するのは,ご本人では困難かと思いますので,弁護士に相談することをお勧めいたします。 以上,参考にしていただければと思います。
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