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確かに、訴状の受理については、訴状のみで(書証を無添付で)も受理はされます。 実際、弁護士代理人の場合は、一般に提訴に必要な(請求事実を立証するための)証拠を判断してセレクトして提訴時に全て提出し、その後の争点に応じてその他の証拠を提出するなど、裁判のタイミングに合わせて随時提出するなどの判断をします。 しかし、本人訴訟の場合、争点との関係性など個々の証拠の必要性や重要度の各判断が難しいところ、下手に提出タイミングを見計らったりしてしまうと、立証不足で負けたり、和解にならなかったりすることもあります。 なので、本人訴訟の場合には、提訴時にできるだけ全て出しておいた方が無難だとはいえます。
この質問の別回答も見るすでに口座等を登録してしまっているのであれば、警察にご相談されるのが良いかと思います。 仮に口座を登録すれば、犯罪収益の口座に使用される可能性が高いためです。
この質問の別回答も見るこの種の債権回収は、相手方もまた別の誰かにお金を預けており資力に乏しいことが多いので、淡々とした法的手続では回収が見込めません。一方で、いわゆるポンジスキーム全体がまだ機能しようとしているなら、ウルサイ債権者には優先的に返してくる(なぜなら、問題が大きくなればスキームの信用性を失ってしまうから。多くの場合、他の被害者から集めたお金が原資になります。)可能性がありますので、早く法的手続きに移行する方が成果が見込めます。 ところで、既に4年が経過しているとのことで、時効の成立を気にしてください(5年)。 相手方の所在がわかり(仮に電話番号しかわからなければ、契約者照会→住民票調査で2,3か月は平気でかかるので、時効の成立がますます気になります。)、かつ、少なくともメールの履歴で金員を交付したことだけでも立証できるようであれば、合意書等なくても訴訟に移行した方がよいです。 ただし、上記のとおり淡々とした法的手続で回収が見込めるものではないので、弁護士に依頼したけれども回収ができなかった(着手金だけ被害が大きくなった)という結果もあり得ますので、そこは飲み込んだ上でのご依頼になります。ご検討ください。
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