あわの法律事務所
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>離婚調停取り下げになり訴訟を提起するのですが、親権の訴訟もしないといけませんか? →お子さんが相手方との間で養子縁組をされていれば、離婚訴訟において親権者の指定についても判断されますが、養子縁組をされてなくて、相手方との間で親子関係が存在しない場合は、従来どおり親権者はあなたのままです。 以上、参考になさってください。
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