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法人と個人(本件の代表社員)は、赤の他人扱いなので、法人に対する訴訟でいくら勝訴しても、個人の財産には執行できません。(民訴法115条1項) 個人の財産に執行するためには、当該個人に対して別途訴訟を提起するか、法人に加えて個人を被告にしておく必要があります。貴殿が被告になった場合は、「彼氏」の干渉を受けずに応訴することができます。「彼女」氏は、故意又は重過失を立証する必要があります。 なお、仮に会社法429条の責任が認められ敗訴した場合は、25万円ずつではなく50万円の連帯債務になります(同法430条)。「彼女」氏は、50万円の範囲内でどちらにいくら請求してもよく、支払った人はその半額をもう一人の代表社員に請求(求償)できます。
当該部分を自動更新条項と解することはできません。 契約終了後の契約寒けに関しては、 契約書の他の条項や、契約に関する個別のやりとりを確認する必要があります。
「しかし、停職明けに出社せず、LINEで「残りの有給を消化したのち、退職したい」と連絡がきました。 正しい勤務時間がわからず、給与の返還請求もできず、不正の後処理や急な退職により、社や他のスタッフに多大な迷惑をかけ、その上、有給まで使われるというような状況です。」 大変悪質ですね。打刻場所のデータと、これまでのタイムカードの虚偽を確認し、突き付けて責任を問題にすることになるでしょう。 詐欺もありうるでしょうね。 「正しい時間がわからないというタイムカード不正打刻による返還請求はどのようにおこなえばよいでしょうか?」 想定できる虚偽を前提に、相手と協議して詰めればよいかと思います。 確実な記録があれば、それによるのがよいですが、すべては不可能でしょうので。 相手の言動には早急には返事をせずに弁護士と相談しながら、対応策を検討する方がよいでしょう。 また、返還が難しい場合、損害賠償を請求する事はできますでしょうか? 法的には可能ですが、立証の問題があります。 協議でも問題にできそうですが、調停なども検討できるでしょう。 また、返還請求も損害賠償請求もせず、「詐欺」として、警察に被害届を出す事は可能でしょうか? 内容的には検討できますが、立証は、民事よりさらにワンランク上がります。 警察に相談されてもよい事案だとは思います。
そうですね。一旦以前の契約関係に伴うトラブルを全て清算し、その過程での対応によって新規で契約をするか判断するという形でも良いかと思われます。 仮に仲介業者が返還を拒み当事者同士での解決が困難となった場合は個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終了後は⼀定期間芸能活動を⾏えない旨の義務を課し,⼜は移籍・独⽴した場合には芸能活動を妨害する旨⽰唆して,移籍・独⽴を諦めさせること(優越的地位の濫⽤等)を例示しています。 ライバー事務所にも同様のことが言える可能性があり、あなたのケースでも、独占禁止法上問題となり得ます。 ただし、「※これら⾏為が実際に独占禁⽌法違反となるかどうかは,具体的態様に照らして個別に判断されることとなる。例えば,優越的地位の濫⽤に関して,不当に不利益を与えるか否かは,課される義務等の内容や期間が⽬的に照らして過⼤であるか,与える不利益の程度,代償措置の有無やその⽔準,あらかじめ⼗分な協議が⾏われたか等を考慮の上,個別具体的に判断される」という指摘もなされているので、ご事案に応じ、挙げられている事情を具体的に検討して行く必要があります。 なお、退所等で事務所側と揉めるようであれば、弁護士に直接相談・依頼し、事務所側と交渉にあたってもらう方法もあるかと思います。 (参考)「⼈材分野における公正取引委員会の取組」(令和元年9月25日 公正取引委員会)6頁 https://www.jftc.go.jp/houdou/kouenkai/190925kondan_file/siryou2.pdf
当職はそう思います。ただ、これは一弁護士の一意見にすぎません。少し長くなりましたので、これで最後の回答といたします。ご了解ください。
そもそもですが、実務上、退職後の競業避止特約の有効性については限定的に理解されています。 その有効性は、例えば、①保護されるべき会社の利益の有無、②退職した従業員の在職時の地位、③地域的限定の有無、④競業避止義務の存続期間、⑤禁止される競業行為の範囲、⑥代償措置の有無といった判断要素によって検討されます。 いずれにしても、書面を拝見するなど具体的な事情を詳しくお伺いする必要はありますが、上記判断要素に照らす限り、ご相談のケースにおいては会社側の請求は認められにくいのではないかという印象です。
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
明確な合意を取り交わしたなどの事情がない限りは、守秘義務はないということになるでしょう。 もちろん、守秘義務の有無にかかわらず、名誉やプライバシーを侵害するようなことを行えば、賠償責任が生じる余地があるということになります。
休憩時間自由の原則に反すると思います。(私見)