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正確なところは、遺産分割協議書の案文を拝見しなければなりませんが、換価分割で単独名義にするということは、いったん再婚相手の単独名義にした上で売却し、その売却益を法定相続分に従って分配するという内容でしょうか。 協議書の書き方にもよりますが、再婚相手が売却して売却益を分配すべきことが明記されていれば、再婚相手が換価前に亡くなっても、再婚相手を相続する2人の子が再婚相手の義務を引き継ぎます。したがって、再婚相手が亡くなったからといって、換価の話が消えてなくなるというわけではありません。 ただし、それですと当事者も変動しますし、円滑に売却まで進まない心配も出てくるかもしれません。 確実に支払いを受けられるという点では、代償分割とし、不動産価格に対する法定相続分の代償金の支払いと引換えに、再婚相手の単独名義とすることに同意するという方法も考えられます。 以上は一般的なお答えとなりますが、一度、遺産分割協議書の案文をもって弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
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