川崎市の遺産分割協議に強い弁護士

神奈川県の川崎市で遺産分割協議に強い弁護士が66名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に川崎つばさ法律事務所の松本 麻里弁護士や武蔵小杉駅前法律事務所の稲葉 翔弁護士、川崎パシフィック法律事務所の種村 求弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『川崎市で土日や夜間に発生した遺産分割協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割協議のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割協議を法律相談できる川崎市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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川崎市の表示中の弁護士が回答した遺産分割協議に関する法律Q&A

  • 相続不動産登記で単独名義にした場合、単独名義人が死亡したらどうなる
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    山﨑 倫樹
    山﨑 倫樹 弁護士

    正確なところは、遺産分割協議書の案文を拝見しなければなりませんが、換価分割で単独名義にするということは、いったん再婚相手の単独名義にした上で売却し、その売却益を法定相続分に従って分配するという内容でしょうか。 協議書の書き方にもよりますが、再婚相手が売却して売却益を分配すべきことが明記されていれば、再婚相手が換価前に亡くなっても、再婚相手を相続する2人の子が再婚相手の義務を引き継ぎます。したがって、再婚相手が亡くなったからといって、換価の話が消えてなくなるというわけではありません。 ただし、それですと当事者も変動しますし、円滑に売却まで進まない心配も出てくるかもしれません。 確実に支払いを受けられるという点では、代償分割とし、不動産価格に対する法定相続分の代償金の支払いと引換えに、再婚相手の単独名義とすることに同意するという方法も考えられます。 以上は一般的なお答えとなりますが、一度、遺産分割協議書の案文をもって弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

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