東京都の足立区で生前贈与の問題に強い弁護士が7名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの藤井 菜奈美弁護士や法律事務所イガワの井川 憲太郎弁護士、北千住いわき法律事務所の濱 悠吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『足立区で土日や夜間に発生した生前贈与の問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生前贈与の問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生前贈与の問題を法律相談できる足立区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
診断書がなくても後見申立自体はできますので、このような状況自体を含めて家裁とご相談いただければと思います。 できる限りのご本人の判断能力に関する書類(周辺の方の陳述書、医師からの聴取書等)を整え、家裁の鑑定を経る前提で鑑定費用の予納金を用意し、申立てをしていただければそこから先は進むのではないかと存じます。 また、Aさんの意向を酌みすぎるあまりに後見申立ができない状況にしている施設の問題もありますので、当該地域の地域包括支援センターにご相談されるのもひとつの方法です。
①その通りだと思います。 ②可能性といのはゼロとは言えません。 ただ、公証人役場の印を押した贈与契約書、贈与税の支払事実、登記に「贈与」と記載されていること、の証拠からして、兄の主張は通らないようには思います。 ③④その通りだと思います。 話し合いで折り合わなければ、遺産分割調停を申し立てて進めるのがベターのような気がしますね。
まず、先ほどの当職の回答で一部修正します。 持ち戻し免除の意思表示については、黙示の意思表示でも認められる場合があります。 ただ、その場合は、既に亡くなっている方の意思を推定することになりますので、なかなか立証のハードルは高いと思われます。それゆえ、持ち戻し免除の意思表示は書面で明確にしておいていただくべきという結論は変わりません。 誤解を与えるような回答でした。失礼しました。 文言については、「〇〇に対する生前贈与による特別受益の持ち戻しをすべて免除する」というのがオーソドックスなものですが、ご心配ならば、弁護士のところに行って、特別受益となりそうな贈与について説明した上で、適切な文言についてご相談してみてはいかがでしょうか。
成人によって親権による監護を受ける立場にはなくなったことが根拠となります。 また、銀行の約款上は他者が通帳やカードを預かることはできないというふうになっていると思います。 そうなっている場合は、その約款もある種の法的根拠になると思います。
最初に支払った着手金が返金されないのはなぜでしょうか?依頼した仕事が途中でできなくなったのに、返金しなくても良いのでしょうか?消費者が一方的に不利になる契約は無効ではありませんか? 着手金は、前の弁護士が倒れるまでにやった仕事に応じて清算する義務があると思います。 倒れた弁護士が所属する弁護士会に相談された方がよいと思います。 倒れた弁護士は脳梗塞で倒れたようですが、 判断能力があり、復代理を倒れた弁護士の判断で復代理を選任したのか 即ち、復代理人の選任は有効なのかという問題もあると思います。
そういう認識でよいと思います。 口座に入れたお金の説明が自分の親からもらったとか、兄弟からもらったとか、昔稼いだお金が出てきたというケースの場合は、大丈夫です。
事情の補充ありがとうございます。 遺留分の計算を行う必要がありますね。 正確な判断のためには詳細な事情をお聞きする必要があります。 ご自身の遺留分の侵害があるかどうか、あるとしてどの程度の金額となるかを正確に把握されたいのであれば、一度お近くの弁護士に相談されるのが良いと思います。
自家診療給付制限ですね。 診療行為自体は問題ないですが、医師の保険に 加入していれば、かかった費用を支払基金なりに 請求できない扱いですね。 自己負担になります。 診療が違法になることはないですね。 違う保険であれば、通常通り請求できますね。
亡くなった後で、遺産分割協議で 家の名義を妹にするのであれば、 妹は取り過ぎとなることから、 代償金の支払いを求めることはできると思います。 亡くなって遺産分割する際に、土地建物がいくらとなっているかによりますが 1376万円であれば お二人の相続分は各自(1376万円+1000万円)÷2=1188万円となります。 したがって、あなたが妹に対し、188万円の代償金の支払いを求めることは おかしくはありません。 相続が発生したら、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。
車の売却費を兄が受け取って、新しい車の購入費に充てているとなると、生前贈与となるのでしょうか?売却費は相続から引くことは可能でしょうか? 売却代金を兄が無償で受け取ったのであれば生前贈与となる可能性があります。 生前贈与となれば、特別受益として、遺産に加算して相続分を計算し、相続分から差し引くことは可能です。