東京都の渋谷区で賃貸契約トラブルに強い弁護士が44名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士や水野泰孝法律事務所の伊藤 祥治弁護士、BEARD法律事務所の澁谷 望弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した賃貸契約トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『賃貸契約トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で賃貸契約トラブルを法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、大家さんから請求されている損害賠償について、質問者様に支払い義務が認められる可能性は低いというのが私見です。 損害賠償責任を負うのは、原則として無断駐車を実際に行っている所有者となります(おそらく知人の方なのでしょうか。)。質問者様は2019年に退去しており、バイクの所有者でもないため、退去後の無断駐車について責任を負う立場にはありません。退去時に知人へ撤去を求めていたLINEの履歴も、ご自身の関与を否定する要素となります。 もっとも、大家さんは過去の契約経緯から質問者様が放置していると誤解している可能性があります。まずは、自身は退去済みであること、バイクは知人のものであることを大家さんに説明し、知人へ直接請求するよう促すのが適切な対応かと思います。LINEの履歴は重要な証拠となりますので、そのまま保管しておくのが安心です。
この質問の詳細を見る1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退きには応じない、と回答して、貸主側に対して、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討させることはよくあることです。 2 交渉の状況にもよりますが、過去の提示額が事実上の上限になることはあります。 3 以上のとおり、借主側としては、納得できる条件が提示されなければ退去しない、と回答することはよくあることで、借主側が金額を提示しないこと自体で不利になることは特にないと思います。 4 調停は裁判所で行われますが、結局は話し合いなので、一般論として、どちらかが不利になりやすいということはありません。 5 貸主が立退きを求めて訴訟を提起した場合、借地借家法28条の正当事由を満たすために家賃6か月分以上の立退料が必要になることや、そもそも立退きが認められない、ということもあります。 したがって、貸主と借主の双方の事情によりますが、家賃6か月分以上の立退料が支払われることはあります。
この質問の詳細を見る契約内容を見ても周到に作成されているようであり、いただいたスキームにおいてレンタルオフィスを運営することには、特に法的な問題は見当たらないと思います。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご相談内容を拝見いたしました。 管理会社変更の通知が届いた後に支払期限が到来する賃料について、新管理会社に振込をした場合、それは賃料の支払いとして有効になります。 他方で、旧管理会社に支払った分は、本来旧管理会社が相談者様に対して返金しなければいけないものであり、任意に返金されない場合は、相談者様から旧管理会社に対して、不当利得金として返還請求をする必要があります。貸主には責任はないと思われるので、旧管理会社に支払った分を貸主に請求することは困難でしょう。 なお、記載いただいているとおり、旧管理会社が破産手続に入って免責(=法人の資産を債権者に配当した後に残った借金の支払義務がなくなる)が確定してしまうと回収ができなくなるため、ダメ元で配当を狙うなら急ぎ旧管理会社に対して訴訟提起するべきかと思います。
この質問の詳細を見る自ら修繕してその費用を必要費として貸主に請求することが考えられます(民法607条の②、608条1項)。 窓枠からの雨漏りで営業できない程か、具体的状況が分かりませんが、 開業ができなかったとのことであれば、損害賠償請求も考えられます。 ただし、一日の売上・利益がどれくらいかはまだ証明できないでしょうから、 賃料相当額の減額(賠償)を請求するということも考えられます。 貸主側から誠実な対応がなければ、複雑な問題ですから代理人を立てて請求、交渉、調停等をすることも考えてもよいでしょう。
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