東京都の港区で著作権侵害に強い弁護士が150名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの澤田 剛司弁護士やベリーベスト法律事務所の三村 勇人弁護士、春田法律事務所の吉田 結依弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した著作権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で著作権侵害を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
権利侵害が認められるものであれば、開示に同意せずとも最終的には裁判所の判断として開示がされ、損害賠償請求等がされるでしょう。 意見照会書が届いているのであれば、それを弁護士に確認してもらった上で、アドバイスをうけ、必要であれば弁護士に依頼をされると良いかと思われます。
この質問の詳細を見る「私の写真を悪用してXでお金稼ぎをされていました。」 こちらがどのような対応かにより権利侵害が異なります。 なりすましていたのであれば氏名権侵害、肖像権侵害、アイデンティティ侵害等の権利侵害にあたる可能性があります。 また、投稿内容が社会的評価を下げるものであれば、名誉権侵害や名誉感情侵害にあたります。 詳細を把握しなければ具体的なアドバイスはできませんが、10万の慰謝料額はかなり低い部類ですので、それ以上を請求できる可能性はあります。 両親は無関係ですし、話して解決するとも思えませんので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見るタイトル自体に著作権は認められないことが一般的ですので、漫画のタイトルでスタンプを作ったとしても著作権侵害等に問われる可能性は極めて低いでしょう。
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