著作権侵害の発信者情報開示請求への対応策について相談

十数年ほど前に公開した個人運営サイトの記事中で、検索エンジンで見つけた人物写真をイメージ画像として使用していました。当時は権利者や写真の権利関係を認識していませんでした。
そして先日、レンタルサーバー会社を通じて、写真の権利者から著作者人格権・著作権侵害を理由とする発信者情報開示請求がありました。

通知を受けた当日に、記事・画像・メディアライブラリから削除し、他の記事・他サイトについても点検を行いました。
その後、「開示には同意しない旨」と、削除・再発防止等を回答しましたが、サーバー会社からは「権利侵害に該当しないと考える理由を明確に示してほしい」と追加回答を求められています。

私自身、現在判明している事実を前提にすると「権利侵害には当たらない」と断定できる根拠は見当たらず、事実に反する説明をするつもりはありません。一方で発信者情報の開示や、その後の請求は可能な限り避けたいと考えています。

そこでご相談です。
① このようなケースでは、その後どのような流れ・結末になることが多いのでしょうか。

② 現在の事実関係を前提として、法律上認められる範囲で私が取り得る最善の対応はどのようなものでしょうか。

③ この段階は正式に弁護士へ依頼すべき案件でしょうか。それとも法律相談のみで対応できる可能性が高いでしょうか。

よろしくお願いいたします。

権利侵害が認められるものであれば、開示に同意せずとも最終的には裁判所の判断として開示がされ、損害賠償請求等がされるでしょう。

意見照会書が届いているのであれば、それを弁護士に確認してもらった上で、アドバイスをうけ、必要であれば弁護士に依頼をされると良いかと思われます。

ご回答ありがとうございます。

なお、私に開示された書類には、代理人弁護士名や法律事務所名の記載はありませんでした。このような事情は、相手方へ直接連絡するかどうかを判断する上で、一つの考慮要素になりますか。