東京都の中央区で業務妨害罪・信用毀損罪に強い弁護士が109名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人心 銀座法律事務所の箕浦 友紀弁護士や弁護士法人ユア・エースの正木 絢生弁護士、東京中央総合法律事務所の金安 自然弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した業務妨害罪・信用毀損罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務妨害罪・信用毀損罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務妨害罪・信用毀損罪を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
内容を見る限り、刑事・民事の双方が絡む複雑な事案と思われます。 共謀の有無、恐喝・強要の成否、ストーカー行為該当性等を判断するためには、時系列・証拠・具体的事実関係等の精査が不可欠です。 そのため、まずは証拠(LINE、録音、経緯のメモ等)を整理した上で、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。 専門家が全体像を把握した上で、告訴の可否や進め方を具体的に判断するのが適切と思料致します。
この質問の別回答も見るご投稿の件、軽犯罪法に該当する可能性があります。 他に、具体的な事情によっては、建造物侵入罪、器物損害罪、威力業務妨害罪等に該当する可能性もあります。 一度、警察にご相談なされてみてもよろしいかもしれません(なお、犯罪の成否とは別に、民法上の不法行為に該当する可能性があり、清掃費等の生じた損害の賠償を対象者に求めることはできるかもしれません)。 【参考】軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
この質問の詳細を見るご友人が、机に落ちたイカの足と認識して食べたのであれば、とくに何らの犯罪には該当しないと思います。食べたことにより何かしらの病気を発症したとしても、自己責任です。
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