藤井・滝沢綜合法律事務所
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もし4年以上も裁判が行われないまま接見禁止が続いているとしたら、その間は家族以外は面会や手紙のやり取りも一切不可能ということになるのでしょうか。 →接見禁止は、罪証隠滅や逃亡の恐れの防止のため行われますが、一般的には起訴後や証拠調べ後、結審後等の段階で解除されます。 裁判が行われていないのでしたら、接見禁止が継続していることは考えられます。 なお、刑事裁判が4年以上第一審の手続きすら終わっていないというのは、正直考えにくいところです。
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