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この場合、和解となり住み続けられる可能性は高いでしょうか。 →原告の意向によりますが、一般論としては3か月以上滞納は契約解除の理由となるほど貸主との間の信頼関係を破壊する行為ですので、逆に退去を求められる可能性の方が高いようには思われます。
この質問の詳細を見る旧民法のとき(令和2年4月1日前)に債務不履行責任を負ったのであれば、その遅延損害金の法定利率は、旧民法(年5%)が適用されます(附則17条3項)。 改正附則17条3項 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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