家賃滞納による裁判について
家賃滞納を3ヶ月以上してしまい、地方裁判所に呼ばれてしまいました。
4月7日までに滞納分全てを払わなければならないという内容の郵便を確認しておらず、4月12日に全額支払い済みです。
この場合、和解となり住み続けられる可能性は高いでしょうか。
この場合、和解となり住み続けられる可能性は高いでしょうか。
→原告の意向によりますが、一般論としては3か月以上滞納は契約解除の理由となるほど貸主との間の信頼関係を破壊する行為ですので、逆に退去を求められる可能性の方が高いようには思われます。
回答いただきありがとうございます。
和解にできる方法は何かないでしょうか、、、。