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相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
基本的には無視して対応をされないことをおすすめいたします。 自宅まできて、帰らないということがあればインターホン越しに対応し、警察に通報してください。
あなた自身で元彼側に連絡しないよう警察から言われていること、元彼の親は債務者(借主)ではなく法的な返済義務を負っていないこと等からすれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になってもらう等して、借主である元彼に対して貸金返還請求を適宜の方法で行ってもらうことが考えられます。
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
債務不履行を理由として契約の解除の意思表示と返金請求を行う形となるでしょう。 それでも無視をするような場合には裁判対応が必要となります。 ご自身が過去に書面を送っても無視ということであれば、当事者での解決が難しいかと思われますので、費用面も考慮の上で弁護士への依頼を検討されると良いでしょう。
このまま和解がまとまった場合は被告から和解金が支払われます 和解金は非課税ですか? →和解金の実質的な内容によります。たとえば交通事故の損害賠償金や慰謝料の意味合いであれば非課税ですが、残業代であれば所得税の課税対象となります。 なおお尋ねのご質問は税務会計の話であり、弁護士では専門外になります。 税務会計の専門家は税理士又は会計士になりますので、正確なところは税理士などにご相談ください。
それだとなおさら難しいですが、相手次第ですので、試みてみるしかないでしょう。
被害届を取り下げることに意味はないと思われます。 一般的に警察が捜査をするというのは相手方にとって相当プレッシャーが強い内容です。 刑事罰を避けるためには示談が必要ですが、相手方から示談の申し入れがない場合は返済するつもりがないとか、返済するお金がないということが推察されます。 実際問題として、個人間の貸付は相手方に自己破産されてしまえば法的にも回収できなくなります。 回収の可能性は低いと言わざるを得ない状況とお見受けいたしました。
証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件について連絡をしてしまったことはプライバシー権の侵害等になり得るかと思われます。