千葉県の千葉市中央区で債権回収に強い弁護士が61名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐野総合法律事務所の島田 直樹弁護士や佐野総合法律事務所の石垣 ゆり子弁護士、星空法律事務所の堀井 孝弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市中央区で土日や夜間に発生した債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で債権回収を法律相談できる千葉市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・弁護士に依頼することで回収の可能性が高まるのか →弁護士会を通じた23条照会手続きなど弁護士でしか利用できない手続きがあることや法的手続きも迅速にされるので、その意味で抽象的にはご本人がご自身で行うよりは高まるとは思われます。 ・本人で進められる手続があるのか →裁判や強制執行手続きなどは書類や手続きを踏めば本人でも進めることは可能です。 ・財産調査としてどのようなことが可能なのか →一般的には裁判手続き後の財産開示手続きや第三者に対する情報取得手続き等があります。 ・相手に資力がない場合はどうなるのか →強制執行手続きを利用しても相手に資力がなければ利用できませんので、法的手続きでは回収できないことになります。 ・費用倒れとなるリスクはどの程度あるのか →相手の具体的な資力次第となります。少なくとも弁護士に依頼する場合は最初に着手金がかかることが多いので、相手から回収できなければ費用倒れとなります。 経験上、相手の資力や勤務先も不明の場合、費用倒れとなることも多いです。
この質問の詳細を見るEが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。
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