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債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでしょう。この観点からは、当該ファクタリング会社が詐称譲受人の可能性があるとすら指摘できるでしょう。 次に、たとえファクタリング会社からの「債権譲渡通知書」であっても、それが譲渡人の個人事業主の委託を受けてなされていた場合等であり、債務者対抗要件の問題をクリアされていたとしても、当該ファクタリング会社が譲受債権請求訴訟を提起する場合、譲受債権の発生原因事実を立証しなければなりません。 「譲渡人は当社にとって全くの見知らぬ人物で、一切関係がなく、当該債権は現在・将来ともに存在しないと断言でき」ないということであれば、この立証の見込みが立たないでしょうから、訴訟になったとしても、かかる点で争うべきでしょう(といっても否認すれば足りると思います。)。 以上述べましたが、令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権となれば、約4年という一定の期間の将来債権譲渡となり、訴求されている債権の額も相当程度の金額になっていると推察します。ご不安な気持ちを解消するために、法律事務所にご相談に赴くことを検討されても良いでしょう。
この質問の別回答も見る一般論として、また事案の性質からみて、自首をしてすぐに逮捕される可能性は非常に低いと考えられます まずは、正直に警察に申告することから始めるのがよいかとおもいます 個人融資というのは、一般的に闇金融と呼ばれるところからの借入だと思いますので、縁を切るためにも、法テラスにご相談に行かれてください。生活保護受給中であれば、弁護士費用はかかりません なお、万が一逮捕された場合には無償で当番弁護人を呼んだりあるいは国選弁護人を選任できますのですぐにご対応ください
この質問の詳細を見る基本的に、警察の呼び出しにきちんと対応すれば、逮捕されることはありません ご自身がなさったことをきちんと認めた場合、罰金が科される可能性が高い類型です
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