東池袋駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が22名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大西法律事務所の大西 晶子弁護士や中村総合法律事務所の中村 剛弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の石垣 晋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい東池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な東池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる東池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「本人が応じれば労災申請及び会社には請求しません」という内容は、会社に告げるご予定でしょうか? 加害者に対する損害賠償請求が穏便に終わるかは確実でないですし、ご相談者様が取り得る選択肢を狭める内容を、あえて告げる必要はないかと存じます。 加害者/会社のどちらをメインターゲットにして損害賠償を請求するかは、ご相談者様の自由です。 一般的には、 ・加害者のみならず、会社にも請求できそうか。 ・ご相談者様が希望する金額を、加害者が支払うことはできそうか。 といった観点から検討し、方針を決めることが多いです。 これから請求に際しての方針を決定し、書面を作成するというタイミングであれば、一度個別の弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る会社の就業規則がどういう規定であっても、子どもが1歳6か月の時点で保育所に入所できない場合には、2歳までの育児休業が認められます。 育児休業給付金も受け取れます。 会社が育児休業の期間を法律よりも短くすることは認められません。 詳しくは以下の厚労省の解説もご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001_ikukaiho-kaisei-point.pdf
この質問の詳細を見る労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。 労働基準監督署では、賃金不払いなどの法令違反について会社に対して行政指導を行い、是正を図らせています。また、基本的には費用も掛かりませんので一度ご相談に行かれてみてください。
この質問の詳細を見るご心配のことと思いますが、離婚に当たっての慰謝料については、 詳しくご事情をお聞きした上でないと、どの程度の金額になるのかは、お答えできないかと思います。 また、養育費については、双方の収入状況などを把握して、裁判所で公開している算定表をもとに、 算出することになると思います。 ただ、旦那様が、専門学校生とのことで、収入がないと思われますので、 その場合に、収入をどう計算して、養育費を決めるべきかなど、 離婚問題に詳しい弁護士に、相談されたうえで、進めるのがよいと思います。
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