熊本県で労働・雇用に強い弁護士が37名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに熊本市中央区や八代市、荒尾市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に熊本ひかり法律事務所の河野 雄輝弁護士やベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの守田 英昭弁護士、熊本セントラル法律事務所の木野 博徳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『熊本県で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる熊本県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
その様な義務を競業避止義務といいます。 競業避止義務は,企業の利益を守るものですが,働く人の権利を制限します。 そこで,この競業避止義務を制限する方向で解釈することが多いです。 書面にされていないのであれば,気にする必要は少ないように思えます。
この質問の詳細を見る会社の顧問弁護士は会社に対して守秘義務を負っているだけですので、紛争の相手方となり得るあなたから聞いた話については基本的に会社に対して報告することになるかと存じます。一般的に弁護士かぎりの話にしてほしいという相手方の要望を受け容れることは状況によってはあるかもしれませんが、相手方に誤解を与える可能性があり、利益相反の問題が生じうるのでそういった要請は拒絶する場合が大半でしょうし、とりわけ今回の状況において弁護士かぎりの話にしてほしいという要望を受け容れる弁護士はほとんどいないと思います。 会社内の部署に相談した場合についても通常は会社内で情報共有が図られるでしょうから、結局のところ、関係資料等をまとめて一度弁護士に相談した上で、事案の見通し等を示してもらい、訴訟するかどうかを早急に決断された方が良いかと存じます。訴訟提起を選択される場合は、通常、会社が隠蔽のため過去の記録を廃棄すること等を防ぐため、弁護士と相談の上、訴え提起前の証拠保全の要否等を検討することになります。 いずれにせよ、あなたの動きを悟られた場合、少なくとも一般論としては会社が隠蔽工作を行う可能性があるため、慎重な対応が必要になってくるかと存じます。
この質問の別回答も見る差押えは裁判所を通じて行うものですので、会社が勝手に行える性質のものではありません。 仮に差押え=天引きという意味であったとしても、原則として天引きは許されません。 相談者様の合意無く勝手に天引きがされた場合、違法である可能性が高いです。
この質問の別回答も見る弁護士次第になると思います。 お近くの依頼をしたいと思っている弁護士の事務所に直接聞かれてみるのが良いと思います。
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