新橋駅(東京都)周辺でインターネットに強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベクトル法律事務所の土肥 昇生弁護士や法律事務所エイチームの中山 和人弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
メッセージのやり取りに至る経緯などの詳細をお伺いする必要はございますが、ご記載いただいた内容を拝見するに損害賠償請求し得る事案ではあるかと思料します。 ただ、損害賠償請求される際に、弁護士に依頼した場合は、費用倒れ(弁護士費用が回収額を上回る)になる可能性はございますので、その点は別途ご検討いただくのが良いかと考えております。
この質問の別回答も見る罪に問われるの「罪」が何を意味しているのか定かではありませんが、そもそも刑事事件の対象となる類の話ではありませんし、商談はその性質上契約の成立を前提としたものではありませんから、商談が上手く行かなかったからと言って、商談相手に商談の準備等にかかった費用等の賠償等を請求することも難しいと思われます。 心配し過ぎる必要はないように思いますが、仮に、書面等で何らかの賠償を求められたとしても、安易に応じず、その書面等を持参の上、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に相談なさってみてください。
この質問の別回答も見るご回答します。 実際の制作物がどの程度モチーフとした作品と類似しているかにより、問題状況が変わってきます。 一般的な用語の意味として、パロディやデフォルメの程度の類似性ですと、著作権侵害の可能性は生じるでしょう。 また、許諾なく二次的著作物を創作した時点で著作権侵害が成立しますので、特定の場所で限られた方に見せたとしても、法律上の問題はあるということになります。 仮に、貴社が創作した著作物に問題がないのであれば、目的を問わず利用していただけますが、問題がないとの断定は簡単ではないように思います。 なお、制作を外注するのであれば、外注先との関係でも、契約書等において著作権の権利処理が必要となります。
この質問の詳細を見る謝罪をすることと、誹謗中傷(名誉毀損・名誉感情侵害)になるか否かは無関係です。 このようなご質問をされるほど心の中で気になっていらっしゃるなら、早期に謝罪をした方がよいと思われます。 他方、謝罪の際、実名や連絡先等を求められても、そこまで回答する必要はありません。
この質問の詳細を見る取引の基本契約書を作成、締結し、毎月の納品分について納品書、明細書等を整備するといった方法が考えられます。 弁護士にこれまでの契約書等を見せていただいて今後の方向性をご相談されたらいかがでしょうか。
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