増井総合法律事務所
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元警察官の弁護士です。 児童ポルノ所持といった犯罪は、確かに年齢の確認が甘い場合でも成立しますが、他方で、そもそも映像をリアルタイムで再生しただけであれば、ダウンロードされておらず「所持」になりません。 また、刑法の映像要求については年齢の知情性(未成年であることを認識認容すること)が必要ですが、それが無さそうなので成立しません。 そもそも、これは典型的な詐欺の手口です。 相手が未成年である可能性自体が仕込みである可能性が高いです。 「親に言う」「警察に通報する」「逮捕される」は全て脅し文句のテンプレートです。 特に事件化しないと思います。
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