東京都の豊島区でインターネットに強い弁護士が37名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士やアディーレ法律事務所の小林 千咲紀弁護士、増井総合法律事務所の中西 琢斗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 新手の詐欺の可能性のある事案だと思います。 そもそもPayPay IDの保有者の個人情報を、個人が照会できるものではないです。 確かに、質問者様が何かの違法行為をしたとして相手が弁護士に依頼した場合には、弁護士会照会などで照会される可能性はあります。 しかし、弁護士費用でそれなりの金額がかかるので、示談金10万円を超える費用倒れ事案です。 相手の行動に不自然な点がありますので無視して良いかと思います。
この質問の詳細を見る初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約が成立している訳ではありませんし、無視をして大丈夫かと思います。 このままブロックをして、こちらから連絡をすることはお控えいただいた方が良いでしょう。
この質問の詳細を見るご回答いたします。 当該投稿のみであれば、発信者情報開示請求という手段により開示される可能性は高くないと思われます。 他方で、相手方の行為は、ストーカー規制法違反又は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。そこで、警察に被害届、刑事告訴を行った上で、警察経由で発信者の特定を行う方法が考えられます。
この質問の別回答も見るECサイトのプラットフォームを運営するに際して、特段の許認可は必要とされておりません。 預り金の預かり期間や金額については明確な規制はありませんが、不必要に長くプラットフォームに留保される場合は、許認可が不要な収納代行ではなく資金決済法上の為替取引と認定されるおそれもありますので、不必要に長く預からない仕組みが必要です。
この質問の詳細を見る① 引用・転載の差し止め請求はできますが、販売はしていないことから損害は発生していないことになるので、損害賠償請求はできません。 ② 販売に対して差し止め請求、損害賠償請求ともにできます。刑事事件になる可能性もあります。 ③ 販売が無い以上、差し止めの対象も損害も無いため、法的措置はとれません。 ④ この場合も差し止めの対象も損害も無いため、法的措置はとれません(過去に販売していた分がある場合は、それにつき損害賠償請求は可能)。 弁護士費用については、商標権(商品)の価値や予想される損害額、相手方の権利侵害の態様等によって変わってくるため、一概には言えません(弁護士に個別にご相談される必要があります)。損害賠償請求についても、相手方がどれだけ販売していたかによるのですが、販売数については通常、相手方に開示を求めます。
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