東京都の豊島区でインターネットに強い弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にRe-Start法律事務所の米谷 尚起弁護士や弁護士法人若井綜合法律事務所の若井 亮弁護士、クラリア法律事務所の藤本 顯人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 児童ポルノ所持といった犯罪は、確かに年齢の確認が甘い場合でも成立しますが、他方で、そもそも映像をリアルタイムで再生しただけであれば、ダウンロードされておらず「所持」になりません。 また、刑法の映像要求については年齢の知情性(未成年であることを認識認容すること)が必要ですが、それが無さそうなので成立しません。 そもそも、これは典型的な詐欺の手口です。 相手が未成年である可能性自体が仕込みである可能性が高いです。 「親に言う」「警察に通報する」「逮捕される」は全て脅し文句のテンプレートです。 特に事件化しないと思います。
この質問の詳細を見るご回答いたします。 当該投稿のみであれば、発信者情報開示請求という手段により開示される可能性は高くないと思われます。 他方で、相手方の行為は、ストーカー規制法違反又は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。そこで、警察に被害届、刑事告訴を行った上で、警察経由で発信者の特定を行う方法が考えられます。
この質問の別回答も見るECサイトのプラットフォームを運営するに際して、特段の許認可は必要とされておりません。 預り金の預かり期間や金額については明確な規制はありませんが、不必要に長くプラットフォームに留保される場合は、許認可が不要な収納代行ではなく資金決済法上の為替取引と認定されるおそれもありますので、不必要に長く預からない仕組みが必要です。
この質問の詳細を見る内容拝見させていただく限り、相談者様が訴えられるという可能性はほぼ無いと思われます。 下手に連絡を返したりすると、状況が悪化する可能性がありますので、このまま拒否をし続けてください。 しばらく様子をみて、それでも相手からの脅迫がやまない等の状況があれば、弁護士から相手に警告文を送る等対応できることもございますので、その際には弁護士に相談してみてください。
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