【交渉・治療中のご依頼】後遺症(14級9号)の獲得と後遺症逸失利益の増額
高木 大門
弁護士
【ご相談内容】相談前
1 事故にあう
2 どのように進めて良いか全く分からず,当事務所に架電する
相談後
1 電話にて概要を伺い,来所いただくことになる
2 図示しつつ,弁護方針をご説明し,委任契約を結ぶ
3 通院方法や頻度についての注意点をお話し,通院を続けていただき,医師から後遺障害診断書を取得し,後遺障害の申請をする
4 後遺障害14級9号が認定される
5 保険会社に保有資料の開示と賠償額の提示を求める
6 提示された額は慰謝料等様々な問題がある提案であったが,特に後遺症逸失利益(後遺症にあったことで将来獲得できるはずであった賃金を獲得できなくなる可能性を踏まえた賠償金)が極めて安い金額の提示であることを確認する
7 事故状況や現在の体の状態を説明し,労働能力喪失期間(後遺障害逸失利益を計算する際に考慮する後遺症によって労働能力が減退している期間)があまりにも短すぎることを説明し,喪失期間の伸長とそれに伴う後遺障害逸失利益の増額の交渉をする
8 労働能力喪失期間の伸長が認められ,後遺障害逸失利益も大幅に増加し,和解する
角 学弁護士からのコメント
角 学弁護士
治療完了後,神経痛が残るケースは,交通事故では多くあります
神経痛が残っている場合,医師は後遺障害診断書を作成する場合があります
通常の感覚では,医師が後遺障害があると判断している以上,当然に,後遺障害が認定されると思われますが,実際は,診断書が出ていても認定されないケースが多くあります
後遺障害を判断する機関では,単に診断書が発行されているか否かではなく,具体的にどのような治療を,どのような頻度で実施しているか等,様々な観点をもって判断します
そのため,治療中の通院方法は極めて重要な要素となります
その結果,後遺障害の認定がなされたとしても,賠償額に適正に反映されていないケースは非常に多いです
そのような場合は,交渉し適切な金額に増額されなければならないと考えております。
計算式は複雑で,一般の方には難解な損害と思われますので,まずは,お気軽にご相談を頂きたいと思います。増額の可否や弁護方針について丁寧にご説明をいたします。