新宿御苑前駅(東京都)周辺で相続・遺言に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベーグル法律事務所の林 正和弁護士や山田法律事務所の山田 雄太弁護士、山田法律事務所の髙橋 鉄平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい新宿御苑前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な新宿御苑前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる新宿御苑前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
今回は、子2人が相続放棄を行うとのことですから、残りの法定相続人(残りの子2人、被相続人の配偶者など)が相続税をどの程度負担することになるのかが具体的にわかると、遺産分割をどのようにすればよいかの見通しが立てやすくなります。したがって、まず、税理士に相続税の試算をお願いするのがよいでしょう。その上で、遺産分割をどのように行えばよいかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る単純相続をしたとみなされるのは、相続人が相続財産を「処分」した場合です(民法921条1号)。 どのような行為がこの「処分」に当たるかについて、明確な判断基準はありませんが、相続財産を保管するだけでしたら、保全や現状維持の範囲内ですので、「処分」とみなされることはまずありません。 もっとも、保管するにあたっては、相続財産を消費するなど、現状を変えるような行為をしないように注意する必要はあるでしょう。
この質問の別回答も見る>相手側に遺産分割協議書を出す際に通帳開示はどこまで提示すれば良いですか? 証拠を示すにしても、まず死亡時点の残高証明を見せれば足り、通常は通帳そのものを開示する必要まではありません。
この質問の詳細を見るこれだけの情報だとなんともいえないですし、記録を見てみないことにはわかりません。とはいえ、実体法的な解釈に加え手続上どのように立ち回るのかという点もありますし、調停においては、どう攻めてどう引くかという戦略的な立ち回りも必要になってくるので、弁護士を付けた方が一般的には有利になるかと思われます。もっとも、具体的な資料等を見ていないので、当該事件において有利になったかという質問については、冒頭申し上げた通り「わからない」が回答になります。
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