四谷三丁目駅(東京都)周辺で相続・遺言に強い弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にホクレア法律事務所の船江 莉佳弁護士や石原晋介法律事務所の石原 晋介弁護士、野口敏郎法律事務所の野口 敏郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい四谷三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な四谷三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる四谷三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
印鑑登録カードの不正、認知症、遺言作成状況などから、遺言能力がなく、遺言書が無効になる可能性はあると思います。 お近くの弁護士に早めに面談での相談を申し込んだ方が良いかと思います。
この質問の別回答も見るまず、「前項の不動産(亡くなった父の)を売却し、その売却代金から売却にかかるすべての費用(不動産手数料、契約書作成費用、譲渡所得税、売却に至るまでの固定資産税を含むがこれらに限られない)を控除した残金を、分割する」と記載があり、それで控除額を計算すると、「3000万円の控除もある」ことになったようですが、本当にそれが正しいのか(適正な金額なのか)からきちんと吟味をする必要があると思います。 「分割にかかるすべての費用を控除する」文言の中に①「売却までにかかった引っ越し費用」、②「家賃」を含めてもらいたいという要望だと思いますが、そこに含めることは、遺産分割協議書の解釈からは難しいと思います。そうではなくて、3000万円の控除の適正さを吟味することの方が極めて重要だと思います。都合のよい金員を差し引かれていないかを弁護士に入ってもらってチェックをしてもらった方がよいかと思います。
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