半蔵門駅(東京都)周辺で企業法務に強い弁護士が25名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大原法律事務所の辻田 寛人弁護士や大川法律事務所の大川 直弁護士、桑山総合法律事務所の桑山 克彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい半蔵門駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な半蔵門駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる半蔵門駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変お困りのことと思います。 依頼者が税理士と契約して、依頼内容を税理士に対して的確に伝えていたにもかかわらず、税理士が対応を放置した結果消費税の還付が受けられなかった場合には、賠償請求できる余地があります。 本件では、 ①過誤があった業務が契約範囲内であるか否かという問題 ②税理士本人が税務業務をしていなかったという税理士職務の妥当性の問題 ③クライアントが誤って簡易課税届出書を提出していたところ、税理士が課税方式の確認をしなかった問題 という課題があります。 ①については、 税理士が責任を持つのは契約に明記された委任事務に限定されるのが原則です。 サービスとして委任事務外の税務相談に応じた結果、その責任を負う場合もゼロではありませんが、責任追及するハードルはかなり上がります。 ②については、 実際上、税理士事務所では事務員が顧客対応することが多いと聞きます。 そのため、メールに税理士が参加していないことや直接面談していないことをもって賠償請求の理由とすることは現実問題としては難しい可能性があります。 ③については、 税理士が、契約上の委任事務外の税務相談をサービスで実施していた場合は、税理士側から積極的に課税方式を確認しなければならないという程度の注意義務は認められにくいのではないかと思います。 もっとも、顧問契約締結当初から本件法人設立の相談についても依頼しており委任事務に含まれていたと主張できる事情がある場合には、上記より幾分有利に進められるかと思います。 より詳細な検討は、個別に法律事務所に問い合わせて法律相談されるとよいでしょう。
この質問の別回答も見るご記載の内容を見る限りは、名誉棄損にあたるところはないかと思います。 名誉棄損は、不特定多数の者が見てしまうような方法で相手の名誉を傷付けることをいいます。 相手との1対1のメッセージのやり取りでは名誉棄損にはなりません。 ご自身での対応は難しいと思いますので、まずは店での上司に相談し、対応してくれないようでしたら弁護士への相談を検討するといいでしょう。
この質問の詳細を見る具体的な業務依頼の事実や報酬の約束がなされたこと,合意に基づいて業務を行ったこと等を裏付ける証拠があるかが重要です。 契約書がないのであればメール等も証拠になり得ますので,一度弁護士に相談することをおすすめします。
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