大手町駅(東京都)周辺で企業法務に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所の谷村 篤哉弁護士やネクスパート法律事務所の松岡 沙菜弁護士、ネクスパート法律事務所の髙沢 晃平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい大手町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な大手町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる大手町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
この質問の詳細を見るたしかに,上記の内容からすれば,一方的な契約解除の宣言にあたりそうです。 ただ,契約書の文言や,承知したことを伝えたときの文言を具体的に拝見しないと(伺わないと),何とも言えないところではあります。 契約書をお持ちになって,弁護士に直接ご相談いただければ幸いです。
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