債務不履行にあたりますか?
お客様と半年間の顧問契約を交わしました。内容は(①システムの修正代行と、②システムの改善アドバイスです。毎月定額を支払いする契約になっています。)
3か月経ってから、①システムの修正は別の会社に依頼したから不要です。と言われました。
それに対し承知したことを伝えました。
すると、「依頼したシステムの修正において依頼を実行されないと明示されましたので、債務不履行に基づいて契約を解除しました」と連絡が来ました。今後のお支払いもしないことが記載されていました。
これは債務不履行にあたるのでしょうか。先方の一方的な契約解除ではないのでしょうか?
契約の残り月分を請求したいと思っています。
たしかに,上記の内容からすれば,一方的な契約解除の宣言にあたりそうです。
ただ,契約書の文言や,承知したことを伝えたときの文言を具体的に拝見しないと(伺わないと),何とも言えないところではあります。
契約書をお持ちになって,弁護士に直接ご相談いただければ幸いです。