新橋駅(東京都)周辺で企業法務に強い弁護士が57名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士やグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士、鹿野経営法律事務所の鹿野 智之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士によって金額が異なることや事案の内容によって異なりますので、一概にいえませんが、一般的には交渉で着手金20万円~50万円+成功報酬になることが多いかと思います。 相手方が具体的にどういった態様で商標を使用していたのか、御社の商標権を侵害したとする構成をとれるか等、といった詳細を検討する必要がございますので、個別にお問い合わせいただけますと幸いです。
この質問の別回答も見るご相談者さんが重視されている分野や関連法規に関する用語で検索してみる等して、それらの問題を取り扱っている法律事務所•弁護士に個別に問い合わせ、話を聞いてみるのがオーソドックスな方法の一つかと思われます。 その際、比較して検討できるよう、いくつかの法律事務所•弁護士に相談してみて、サポート方針•経験、相談のし易さ、費用感等を総合的に判断し、ご依頼されたい専門家の方をお決めになられるとよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る遺言書に「遺贈」の対象として書かれている孫達(私の子達と兄弟の子達)が連帯保証債務を相続しないために、孫達が個々に相続放棄の申述を行う必要はありますでしょうか?それとも、孫達は連帯保証債務が相続されることはありませんでしょうか?ご教示下さい。 遺言書を見ないとわかりませんが、あなたの子たち(父の孫)は相続人ではないので、包括遺贈でなければ 連帯保証債務を相続しません。 包括遺贈である場合は相続放棄をする必要がありますが、特定遺贈の場合は相続放棄をする必要はないと思われます。 弁護士に面談で遺言書を見せて相談された方がよいと思います。
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