東京都のFC・フランチャイズ契約に強い弁護士

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東京都の表示中の弁護士が回答したFC・フランチャイズ契約に関する法律Q&A

  • 事務手数料の微々たる遅延を理由とした、制作費の一括請求および割引無効の妥当性について
    • #個人事業主・フリーランス
    • #FC・フランチャイズ
    役にたった 1
    並木 重伸
    並木 重伸 弁護士

    相手方の請求を拒否できる可能性はありますし、強硬な姿勢に出られている以上信頼関係の維持は難しく、無理に継続するよりは「解約」も視野に入れて検討すべき段階かと思われます。ただ、具体的にどのような法的根拠で反論するか、解約した場合の返金はどうなるか等を判断するには、契約書の正確な内容や、これまでのやり取りの詳細を確認する必要があります。 公開の場では限界がございますので、 誤った判断で不利益を被らないためにも、一度契約書等の資料を持参し、弁護士に直接相談されることをお勧めいたします。

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  • 本部の不当な除名処分と加盟店との一方的業務提携契約解除は法的に有効?
    • #FC・フランチャイズ
    • #不当解雇
    • #給与未払い
    • #個人事業主・フリーランス
    • #個人事業主・フリーランス
    • #パワハラ
    役にたった 1
    稲井 要介
    稲井 要介 弁護士

    ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性  本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思われます。当該規約において、被申立人に弁明の機会を付与する旨を定めているにもかかわらず、実際にその機会が与えられずに除名処分がなされたのであれば、当該規約に反するとして当該除名処分を争うことになります。そして、「個人情報の不正利用」等ではなく、“軽微な誤送信1件”であることを立証できれば、除名処分は不当に重い処分であるとして、取り消される可能性はあると考えます。 2.業務提携解除の違法性  代表者による契約解除は、ご相談者の契約違反を理由とする解除の可能性が考えられます。そうでなければ、契約書全体の確認が必要なところ、代表者による契約解除は無効である(業務提携契約は存続している)可能性があります。 3.損害賠償の可能性  損害賠償の可能性は、上記1及び2の主張がどのくらい認められる可能性があるかによります。 (1)除名処分、契約解除   損害額=(除名処分や契約解除がなければ得られるはずであった収入)ー(実際の収入を控除した額)+実費など (2)パワハラ   メールのやり取りや録音テープだけでは証拠として十分でないので、退職したスタッフや退職を検討しているスタッフの何名かに裁判の証言に立っていただく必要があります。証拠(証人を含む)を十分に揃えられるなら、パワハラと認定され、損害賠償が認められる可能性があります。

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