滋賀県で不動産・住まいに強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大津市や草津市、彦根市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミカン法律事務所の齋藤 真宏弁護士やミカン法律事務所の中野 仁弁護士、大津法律事務所の辻井 康喜弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『滋賀県で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる滋賀県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一つの対応方法として、土地・建物等の借主が地主(家主)の死亡によりその相続人が分からなくなる等、自らに過失がないにもかかわらず賃借料等の支払うべき相手が分からなくなった場合には、当該賃料につき「債権者不確知」を供託原因とする弁済供託をすることが可能です。 供託が受理された場合、供託した分の賃料債務を消滅させることができます。 詳細な手続等をお知りになりたい場合、最寄りの法務局にお尋ねください。
この質問の詳細を見る内容が分かりやすくなるように回答の順番を変更させていただいております。 3について 家賃の増額については、土地建物価格上昇等、経済事情や近傍家賃の上昇等により、現家賃が不相当となった場合、特約等がない限り、増額請求することはできます(借地借家法32条1項)。 ただ、増額された金額は、経済事情の変動等、諸般の事情から妥当な金額である必要があります。このため、請求された額が妥当でないと判断されるなら争うことは可能と思います(成否は別として)。 1、2について 家賃の増額の協議が整わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまでの間は、相当と認める額を支払えば足りるとされています(借地借家法32条2項)。 特約等の存在がなければ、一般的に、相当額を支払っておけば退去請求等をされる可能性は低いと思われます。 4について ただし、後に家賃の増額が正当と判断された場合、正当額と支払額との差額については、請求された日から年1割の割合による利息を支払う必要が生じます(借地借家法32条2項但書)。支払って争うかは増額の妥当性や利息を支払うリスク等を考慮し検討されるのがよいかと思います。
この質問の詳細を見る