大家さんが亡くなって相続人が決まってない
大家さんが亡くなって、その子供の兄弟の一人が行方不明中。いつまで経っても相続人が決まらない状況ですが、その場合の家賃の支払いは誰にすればいいでしょうか?
不動産屋は、相続人が決まらなくても兄弟の一人に契約書に記入させ新しく契約書を作るつもりだと話していました。
相続人確認しないで、相続人ではない人が新しく契約書を書くのは違法ではないのでしゃうか?
一つの対応方法として、土地・建物等の借主が地主(家主)の死亡によりその相続人が分からなくなる等、自らに過失がないにもかかわらず賃借料等の支払うべき相手が分からなくなった場合には、当該賃料につき「債権者不確知」を供託原因とする弁済供託をすることが可能です。
供託が受理された場合、供託した分の賃料債務を消滅させることができます。
詳細な手続等をお知りになりたい場合、最寄りの法務局にお尋ねください。
ありがとうございました。
供託にすることを相続人のAさんに伝えると、供託で対応する気はない。
特約を私と契約して相続人が決まるまで私に預からせて下さいと言われました。
自分がどうせ相続人になるのだからと。
相続が決まれば、契約書も新しくして保証人も新しく立ててと。それが嫌なら解約してもらっていいですと。
結構、高圧的でなぜか不動産さんもそちら側で同じように高圧的に早く特約を契約しろといいます。
亡き大家さんの息子(お兄さん)と妻からは連絡はないです。
不動産屋さんに相続登記かなにかしら相続人の確認できる書類はないかときくと、ないですと。無理ですと。皆のハンコがそろいませんからと。
これはどうすればいいのでしょうか?
相続人のAさんは相続人のうちの一人です。