弁護士法人関・岸田・中村法律事務所 桑名オフィス
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① 短すぎて訴訟を起こせないということはありません。 ② 短すぎても長すぎても、基本的には、再度、調停から始める必要があります。
この質問の詳細を見る200万円ずつ請求はできます。 ただ、相手が合意してくれなければ、支払いは受けられません。 離婚していない場合は、100万円以下への減額を求められるのが通常です。
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