すぎおか ひろあき
杉岡 弘章弁護士
杉岡法律事務所
近鉄四日市駅
三重県四日市市浜田町1-15 PCO四日市駅前5階
費用(離婚・男女問題) | 杉岡 弘章弁護士 杉岡法律事務所
料金表
相談料
・30分ごとに5,500円(税込)、ただしご依頼の場合は着手金に含みます。
着手金
・ご依頼をいただき、事件に着手する際に必要な費用です。
①協議離婚代理交渉着手金:27万5000円~(税込)
②離婚調停着手金:33万円~(税込)
※①から引き続きご依頼いただく場合、追加着手金5万5000円をいただきます。
③離婚訴訟着手金:44万円~(税込)
※②から引き続きご依頼いただく場合、追加着手金11万円をいただきます。訴訟は1審を指します。控訴審又は上告審は別途追加着手金が発生します。
④離婚協議書作成
ご夫婦の間で合意した離婚条件を書面にする場合の書面作成費用:11万円~(税込)
①協議離婚代理交渉着手金:27万5000円~(税込)
②離婚調停着手金:33万円~(税込)
※①から引き続きご依頼いただく場合、追加着手金5万5000円をいただきます。
③離婚訴訟着手金:44万円~(税込)
※②から引き続きご依頼いただく場合、追加着手金11万円をいただきます。訴訟は1審を指します。控訴審又は上告審は別途追加着手金が発生します。
④離婚協議書作成
ご夫婦の間で合意した離婚条件を書面にする場合の書面作成費用:11万円~(税込)
着手金
⑤婚姻費用分担請求調停:22万0000円(税込)
※①~③のいずれかと併せてご依頼いただく場合は、着手金11万円(税込)をいただきます。調停から審判等へ移行した場合、追加着手金をいただく場合がございます。
⑥養育費請求調停:22万0000円~(税込)
※①~③のいずれかと併せてご依頼いただく場合は、着手金11万円(税込)をいただきます。調停から審判等へ移行した場合、追加着手金をいただく場合がございます。
⑦その他の手続については直接お問い合わせください。
※①~③のいずれかと併せてご依頼いただく場合は、着手金11万円(税込)をいただきます。調停から審判等へ移行した場合、追加着手金をいただく場合がございます。
⑥養育費請求調停:22万0000円~(税込)
※①~③のいずれかと併せてご依頼いただく場合は、着手金11万円(税込)をいただきます。調停から審判等へ移行した場合、追加着手金をいただく場合がございます。
⑦その他の手続については直接お問い合わせください。
報酬金
・ご依頼いただいた事件が終結した際,その成果に応じて必要な費用です。
①協議離婚代理交渉報酬金:27万5000円+経済的利益の11%~(税込)
②離婚調停報酬金:33万円~+経済的利益の11%(税込)
③離婚訴訟報酬金:44万円~+経済的利益の11%(税込)
④離婚協議書作成
ご夫婦の間で合意した離婚条件を書面にする場合の書面作成費用:11万円~(税込)
⑤婚姻費用分担請求調停:経済的利益の11%(税込)
※経済的利益は原則として、2年分の合計額を経済的利益として算定します。
⑥養育費請求調停:経済的利益の11%(税込)
※経済的利益は原則として、2年分の合計額を経済的利益として算定します。
⑦その他の手続については直接お問い合わせください。
①協議離婚代理交渉報酬金:27万5000円+経済的利益の11%~(税込)
②離婚調停報酬金:33万円~+経済的利益の11%(税込)
③離婚訴訟報酬金:44万円~+経済的利益の11%(税込)
④離婚協議書作成
ご夫婦の間で合意した離婚条件を書面にする場合の書面作成費用:11万円~(税込)
⑤婚姻費用分担請求調停:経済的利益の11%(税込)
※経済的利益は原則として、2年分の合計額を経済的利益として算定します。
⑥養育費請求調停:経済的利益の11%(税込)
※経済的利益は原則として、2年分の合計額を経済的利益として算定します。
⑦その他の手続については直接お問い合わせください。
備考
・上記の金額の他、事件を進める中で生じる実費についてはご負担いただきます。
・遠方への出張が必要な場合は、日当として、半日あたり3万3000円をいただきます。
・遠方への出張が必要な場合は、日当として、半日あたり3万3000円をいただきます。
ご相談の流れ
【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。