東京都の育児放棄による離婚問題に強い弁護士

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東京都の表示中の弁護士が回答した育児放棄による離婚問題に関する法律Q&A

  • セカンドオピニオンお願いします
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    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    まず、裁判になったとありますが、離婚調停を家庭裁判所に申し立てられた段階ということでしょうか。それとも、離婚調停が不成立となり、訴訟に移行したということでしょうか。確認してみて下さい。 次に、離婚訴訟の段階だとして、裁判所の審理の順序を理解いただく必要があります。  最初に、離婚を求める側が民法770条1項で定められている離婚原因を主張•立証し切る必要があります。  おそらく、夫側は「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当すること、すなわち、婚姻関係の破綻を主張•立証してくることが想定されます。  しかしながら、婚姻期間に占める別居期間、お子様の年齢、別居の経緯等の具体的な事情によっては、そもそも、婚姻関係の破綻を夫側が立証し切れておらず、離婚請求が棄却される可能性が高いご事案かもしれません。  仮に、婚姻関係の破綻が立証されたとして、夫側が有責配偶者に該当すれば、判例の求める要件(※)を充していなければ、夫側の離婚請求はやはり棄却されます(この反論を有責配偶者の抗弁と言います)。 ※ 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)  以上のような審理の順序(婚姻関係の破綻→有責配偶者の抗弁)があるため、離婚を求める夫側の主張や証拠の内容次第では、そもそも、夫側が離婚原因を主張•立証し切れていない可能性があり、夫側の主張や証拠に対し、いちいち全力で反論する必要までないかもしれません。  なお、「夫側が明らかに有責なのに有責を責めたら離婚判決になってしまう的な事を弁護士から聞いた」とのことですが、その弁護士の方が言わんとしているのは、審理の順序として、夫側が離婚原因(婚姻関係の破綻)をそもそも主張•立証し切れていないなら、婚姻関係の破綻が立証された場合に備えた反論である有責配偶者の抗弁を主張•立証して行くまでもないというニュアンスなのかもしれません。

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  • 離婚したい経済的dvか
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    役にたった 2
    大西 晶子
    大西 晶子 弁護士

    お困りのことと存じます。 夫から渡される生活費が、家計を維持するのに必要な金額を明らかに下回っている場合、夫から経済的DVを受けている旨を主張できる余地があります。 経済的DVの主張をするためには、 ・夫婦双方の収入 ・夫婦それぞれが負担している生活費の項目や金額 ・家計を主に管理しているのは誰か ・夫婦間で家計に関する話し合いをしたことはあるか 等のご事情を踏まえて検討する必要があります。 ご事情によっては、同居中の時点で、婚姻費用(生活費)の分担請求調停を裁判所に申し立てることを検討すべきです。 お子様を置いて突然出ていくというご事情が、離婚成立に不利になるかというご質問ですが、お子様の監護を放棄したという認定がされ、親権(監護権)獲得において不利になるリスクがあります。 また、「突然出ていく」具体的な方法や、その後の対応によっては、夫の態度が難化し、離婚成立が遠のいてしまうリスクもあろうかと存じます。 ご夫婦で離婚の話し合いができているか(できそうか)、離婚をする場合争いになりそうなポイントはどこか、夫の性格やご相談者様のご要望に応じて、離婚を進める方針が変わってきます。 前述の生活費の件と併せて、一度弁護士に相談なさるのがよろしいかと存じます。

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  • 養育費の計算方法について、確定申告
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    • #性格の不一致
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    • #生活費を渡さない
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    役にたった 1
    横溝 昇
    横溝 昇 弁護士

    確定申告書だけでなく、決算書・収支計算書、事業用の銀行口座の開示などを求めることが考えられます。 話し合いが難しいようであれば、弁護士へのご相談・ご依頼、裁判所への調停の申し立てをご検討ください。

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