離婚したい経済的dvか
夫が十分に収入があるにも関わらず生活費を十分に渡してくれず、妻がパート代を全て生活費に費やし貯金を切り崩す状態の場合に
子供を置いて突然出て行くことは離婚の成立に不利になりますか?
これは経済的にdvとして認められますか?
お困りのことと存じます。
夫から渡される生活費が、家計を維持するのに必要な金額を明らかに下回っている場合、夫から経済的DVを受けている旨を主張できる余地があります。
経済的DVの主張をするためには、
・夫婦双方の収入
・夫婦それぞれが負担している生活費の項目や金額
・家計を主に管理しているのは誰か
・夫婦間で家計に関する話し合いをしたことはあるか
等のご事情を踏まえて検討する必要があります。
ご事情によっては、同居中の時点で、婚姻費用(生活費)の分担請求調停を裁判所に申し立てることを検討すべきです。
お子様を置いて突然出ていくというご事情が、離婚成立に不利になるかというご質問ですが、お子様の監護を放棄したという認定がされ、親権(監護権)獲得において不利になるリスクがあります。
また、「突然出ていく」具体的な方法や、その後の対応によっては、夫の態度が難化し、離婚成立が遠のいてしまうリスクもあろうかと存じます。
ご夫婦で離婚の話し合いができているか(できそうか)、離婚をする場合争いになりそうなポイントはどこか、夫の性格やご相談者様のご要望に応じて、離婚を進める方針が変わってきます。
前述の生活費の件と併せて、一度弁護士に相談なさるのがよろしいかと存じます。
ご丁寧に回答をくださりありがとうございます。