千葉県でダブル不倫に強い弁護士が150名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にちば松戸法律事務所の吉成 直人弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の髙塚 真希弁護士、春田法律事務所 船橋オフィスの川嶋 正樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生したダブル不倫のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でダブル不倫を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者様の離婚の有無は基本的に影響しないと考えられます。 相手方の離婚の有無は慰謝料増額要因として考慮されるのが通常です。
この質問の別回答も見る初めまして、弁護士の寺岡と申します。 まずは誓約書の中にいわゆる口外禁止条項があるか確認してみましょう。 もっとも、仮にあったとしても、「違反した場合に〇〇円」等の記載がなければ、結局は一般的な名誉毀損として考えるほかありません。 不倫の事実は、社会的評価を低下させるに足りるものと思われますし、周りの友達という表現からしても複数人、すなわち、公然とバラされているようにお見受けします。 そうなると、名誉毀損に当たる可能性は高いですね。 一方、不倫をバラされたことを理由とする名誉毀損について裁判例はそう多くはありません。察するに、訴訟までせず交渉によって和解が成立するケースが多いのだと思います。 ですからなかなか相場というのは難しいところですが、30万程度のものや60万円を認めたケースもあるようです。 ですが、これらはバラすこととなった経緯や、それによる影響(例えば、単なる友達なのか、職場なのか、後者なら立場ある者か等)も考慮されています。 そうすると、幅のある記載ではありますが、20~50万程度にも思います。 もっとも、個々の事情により変動しますので、実際に相談されてみてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る