ダブル不倫 名誉毀損
ダブル不倫をしていました。誓約書も関しましたが、相手の奥さんが不倫の事実を周りの友達にバラしました。この行為は私の旦那からしても名誉毀損にあたりますか?
また訴えた場合いくらくらい請求できますか?
初めまして、弁護士の寺岡と申します。
まずは誓約書の中にいわゆる口外禁止条項があるか確認してみましょう。
もっとも、仮にあったとしても、「違反した場合に〇〇円」等の記載がなければ、結局は一般的な名誉毀損として考えるほかありません。
不倫の事実は、社会的評価を低下させるに足りるものと思われますし、周りの友達という表現からしても複数人、すなわち、公然とバラされているようにお見受けします。
そうなると、名誉毀損に当たる可能性は高いですね。
一方、不倫をバラされたことを理由とする名誉毀損について裁判例はそう多くはありません。察するに、訴訟までせず交渉によって和解が成立するケースが多いのだと思います。
ですからなかなか相場というのは難しいところですが、30万程度のものや60万円を認めたケースもあるようです。
ですが、これらはバラすこととなった経緯や、それによる影響(例えば、単なる友達なのか、職場なのか、後者なら立場ある者か等)も考慮されています。
そうすると、幅のある記載ではありますが、20~50万程度にも思います。
もっとも、個々の事情により変動しますので、実際に相談されてみてはいかがでしょうか。