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業務妨害といっても4つの類型があり、妨害手段として、①虚偽の風説の流布(刑法233条)、②偽計(同条)、③威力(同234条)、④電子計算機損壊等(同234条の2)があります。本件で検討されるべきは、①でしょう。 虚偽の風説の流布とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定多数又は多数人に伝播することをいいます。 本件では、10月までの見積書の作成依頼をされたにもかかわらず、その約2週間後に契約解除されたことは、客観的事実に反していません。そして、契約が解除されたのであれば、提出した見積書の効力は失われています。そうすると、ご相談者様の名前で提出された書類で審査をしないように補助金を運用する機関に通報することは、客観的真実に反する噂や情報を不特定多数又は多数人に伝播することにあたらないと考えられます。 したがって、虚偽の風説の流布にあたりません。 なお念のため、②も検討すると、偽計とは、人を欺き、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。 本件では、10月までの見積書作成依頼⇒契約解除の流れを報告することは、発注元を欺き、あるいは発注元の錯誤又は不知を利用していません。 したがって、偽計にはあたりません。 以上から、業務妨害罪は成立しないと考えます。
この質問の詳細を見る具体的な状況が分かりませんので一般的な回答になりますが、送迎に関するトラブルへの対応としては、既に対応されている通り、近隣に迷惑が掛からないよう送迎を行うよう保護者様に案内することと、近隣の方との関係を改善することといった対応が考えられるかと思います。 顧問契約等を検討されているということであれば、公開相談よりもココナラ法律相談の弁護士検索含めインターネットなどで探されるのがよいかと思います。
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