東京都の豊島区で誹謗中傷に強い弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人若井綜合法律事務所の若井 亮弁護士や増井総合法律事務所の中西 琢斗弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した誹謗中傷のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で誹謗中傷を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 ①そもそも警察官への申告が名誉毀損になるのかという問題があります。 ②その上で、その点をクリアしたと仮定して回答します。 起算点はR4警告時とする見方(相手方)もあり得ますが、具体的な申告内容を知らない段階では「損害を知った」とは言えないとの反論(こちら側)は成立します。 R7/7/9起算点の根拠は、R4時点では内容不知であり請求は困難というものです。 ただし、R4の行為状況や内容などから、警察官から警告があれば「行為」と「警告」が結びつくので、R4時点とされる可能性は残ります。
この質問の詳細を見るご回答いたします。 当該投稿のみであれば、発信者情報開示請求という手段により開示される可能性は高くないと思われます。 他方で、相手方の行為は、ストーカー規制法違反又は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。そこで、警察に被害届、刑事告訴を行った上で、警察経由で発信者の特定を行う方法が考えられます。
この質問の別回答も見る意見照会書は、ウェブサイトやSNSから届くものと、通信会社から届くものがあります。 前者は登録されている方の情報に沿って届きますので、ご自身の住所やメールアドレスなどに届く可能性が高いといえます。 後者は、投稿をしてしまった回線の契約者宛に届きます。5Gなど携帯の回線から投稿をしたのであれば携帯の契約者へ、Wi-Fiから投稿をしたのであればWi-Fi(光回線など)の契約者に届きます。 ご参考になれば幸いです。
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