慰謝料請求できますか?
自転車の場合、自転車保険、賠償責任保険、賠償責任の特約付きの保険や共済に入っているケースは少ないので、十分な賠償を受けられるかという問題があります。
自転車の場合、自転車保険、賠償責任保険、賠償責任の特約付きの保険や共済に入っているケースは少ないので、十分な賠償を受けられるかという問題があります。
ご自身が三十代ということは、お子様も加害者も小学生でしょうか。 そうだとすると、加害者は「刑事」(厳密には違います)では「触法少年」という扱いになり、警察に児童相談所への通告を求めることになります。 民事では、民法712条により加害者...
相手がどこまで本気で請求を試みるかによるので何ともいえません。ただ、事故による傷か否かが争点となると、交渉による解決は難しいと思われ、民事訴訟を提起してくる可能性は少なからずあるように予想します。 自身の保険会社と相談しながら対応をご...
電話だね。 ここでやり取りすることではないので、これで終わります。
被害は軽微なようですが、違反が重いですから、罰金刑が選択されるでしょう。 最大100万円ですが、20万円から30万円位でしょうか。
お困りのことと思います。仮に、相手方の運転者の過失が100%であるとすれば、助手席の女の子は相手方の運転者にすべての損害を賠償請求できますが、運転者である相談者様にもいくらかの過失が認められるとしても、相手方の運転者と相談者様は助手席...
ご自分で行う場合には、相手方に慰謝料の支払いをおこなわせることの難度は非常に高いでしょう。 ご自身で行う場合には、恐喝等に該当しないように注意して行ってください。 例えば、「払わないなら、すぐに警察に行きます」等というと恐喝になる可...
非常にお困りの事と思います。ご自身のお車に弁護士費用特約がないとのことですが、同居の家族の保険や別居でもご自身が婚姻歴のない子であれば、両親の保険が使用できる可能性もあるため、まだ確認してないようであれば、ご確認されると良いかと思いま...
念のためとなりますが、「自転車保険」という名前の保険でなくとも、家を借りる時に加入する火災保険や小学校で加入を勧められるこども総合保険等において自転車の運転等により第三者に対して損害賠償責任を負った場合に保険金が給付される特約等がつい...
正確な事故状況がわからないので、過失割合の、見当がつかないですね。 あなたのほうも、診療に行ったほうがいいでしょう。 そして交通事故は、直接面談に出向いたほうがいいでしょう。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、少なくとも損害額の全額を誘導員のかたが負担すべき事案ではない可能性が十分あるように思われます。もちろん具体的な状況次第では会社や誘導員のかたが全額負担すべきケースもあるかもしれませんが、一般論...
一般的に自動車事故による損害賠償責任については対人・対物に拘わらず個人賠償責任保険や火災保険等についている個人賠償責任特約等でも対象外とされているので、区役所がガードレール修理業者の手配をあなたに任せているのであれば、できるだけ安い見...
建物が建っていないのであれば、それほど難しくないと思います。
民法600条は,貸主との関係の条文です。 「『下階の住人様が退去後、下階で発見された当方の水漏れによる損傷』(建物の損傷等)が存在した場合、不法行為による賠償請求を受ける可能性があるか否か」については,賃貸人との関係では,民法600...
相手の車の車種にもよるのではないかと思います。 2007年度登録の相手の車が、もし事故に遭わずに売りに出したとき、どの程度で売れるかを考え、もしそれが50万円未満になるようでしたら、いくら50万円の範囲内で保険に入っていようと何であろ...
自転車事故に遭われたとのことで,心中お察しします。 まず,ご質問者様が警察に告訴をした場合ですが,たしかに重過失傷害罪に当たる可能性が高いものの,それで確実に起訴されるかというと,過失の程度や傷害の程度にもよるところでして,何とも言え...
修理をしなくとも、損害は発生しているので賠償請求することは可能です。 修理をしない場合には、修理の内容の相当性が争われることが多いです。 相手の提示金額にご不満があれば、調停をされるといいのではないでしょうか。 確かに、一度認めたと...
双方合意に至らない場合はこちらから裁判を起こすしか無いのでしょうか? →裁判のほかに、裁判所の調停や弁護士会のADRといった第三者を間に立てた話し合いの手続きもあります。 ネットで裁判所の金銭支払請求というのがあるのを知ったのですが...
そうですね。 費目のはっきりしないお金は不要ですね。
資料を提出するのは結構なことだと思います。
たしかに後退車両は後方の注意確認義務が科せられて いるので、後退車両のほうが10割が原則となりますが、 あなたの言うように、本来駐車すべきところでないと ころに駐車していたことから、後退車両のさまたげに なることも予見されるし、あなた...
どのような事故なのか状況がよくわかりませんが、一般論として申し上げれば、要するに御社がどこまで主張してよいのかどうか判断が付かない、調停ですので、当然、譲歩すべき所は譲歩しなければなりませんが、どこまで譲歩すべきなのか判断が付かないな...
結局、解約されると一銭も家賃の支払いがされなくなるということなのだと思います。 とすれば、本来、家賃補償されるべき期間に支払われるはずであった家賃の最低金額(補償されている金額)が損害ということになると思います。 例えば月額12万円の...
過失があるかないかの問題ではなく、屋根の維持管理に不備があり、大した風でもないのに吹き飛ばされてしまうような危険な状態になっていたのか否かが問題になります(民法717条参照)。 しかしその危険な状態のまま放置されていた事実については、...
隣家の責任ですね。 民法717条ですね。 所有者責任です。 支払い能力に不安があるようですが、損害額明細書を 作って、請求されるといいでしょう。
いずれ完治すれば、請求書が送られてくるでしょう。 交渉はそれからですね。 過失割合とかもあるでしょう。 連絡するなら、けがの様子を尋ねるくらいでしょう。
ネットで「民事調停」と検索すれば、調停制度に関する説明や調停申立書の書式が出てくると思います。 例 東京簡易裁判所 http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000345.ht...
人身事故にすべきでしょう。 診断書を持参して警察に事故届を出すべきでしょう。 あなたが任意保険に車両保険も付いているなら、自車 の物損もカバーでき、人損も相手の自賠責でカバーさ れそうですね。 120万まではカバーされますからね。 自...
お困りだと思いますのでお答えします! その方々こちらの運転ではなく、ご自身でこけたのであれば自損事故です。ご自身でこけたということですから自損事故だとおもわれます。
警察には届けてないのですかね。 当事者同士でやるということは。 過失割合は難しい判断なので、納得がいかなければ、 最寄りの弁護士に調べてもらうといいでしょう。 もちろん調べても確実な割合が出るわけではありま せんが、保険会社のいうこと...