加害者が未成年の場合の自動車修理代の請求
1カ月前に私の息子の友人(未成年、大学生)が私名義の車を運転中に信号停車中のゴミ収集車の後方から低速で突っ込む事故を起こしました。相手方は損傷が少ないとのことで立ち去ったそうです。私の車は前方とバンパーの破損で修理見積もりが約100万です。私も加害者も加害者のご両親も任意保険の車両保険には加入してません。弁護士費用のオプションも未加入の為、加害者の大学生と私でやりとりしています。修理も高額なので先方の親御さんと話したいと申し出ましたが連絡が来ません。親御さんにも修理代を請求していますが、息子さんを通して、高額で払えない。年式からして30万で和解して欲しいと言われて困っています。
双方合意に至らない場合はこちらから裁判を起こすしか無いのでしょうか?ネットで裁判所の金銭支払請求というのがあるのを知ったのですが、今回の件でこの方法は妥当ですか?実行する場合に加害者が19歳大学生の場合は保護者(親権者)に対して請求するのでしょうか?裁判所の金銭支払請求で有れば修理代100万支払って貰えるのでしょうか?
加害者に分割払いで示談を提案され示談書を作成する場合ですが、未成年者と交わす書類には親権者の署名捺印が無いと無効になる可能性がありますか?親権者が連帯保証を拒否した場合は親権者の書類上の名称はどうなりますか?それから、現在19歳の加害者は4月に20歳を迎え成人しますが20歳の誕生日以降に示談書を作成すれば親権者の署名捺印がなくても有効な書類となりますか?
双方合意に至らない場合はこちらから裁判を起こすしか無いのでしょうか?
→裁判のほかに、裁判所の調停や弁護士会のADRといった第三者を間に立てた話し合いの手続きもあります。
ネットで裁判所の金銭支払請求というのがあるのを知ったのですが、今回の件でこの方法は妥当ですか?
→裁判の場合、適切な主張立証をしなければ、請求は認められません。ご自身で訴訟を遂行する場合、適切な主張立証ができず敗訴するリスクがあります。
相手方と話し合いをする余地があるのでしたら、調停やADR等の手続きの方が妥当と思われます。
実行する場合に加害者が19歳大学生の場合は保護者(親権者)に対して請求するのでしょうか?
→裁判などの手続きで、加害者の保護者が利害関係人として合意をすれば、請求は可能です。
裁判所の金銭支払請求で有れば修理代100万支払って貰えるのでしょうか?
→裁判上の判決や和解が成立すれば、相手の預貯金や給与に対して差押えをすることにより、判決や和解で認められた金額を回収できる可能性があります。
もっとも、請求できる金額は修理代が自動車の時価相当額より高い場合、通常その時価相当額に限られますので、100万円の請求が認められない可能性があります。
また、相手の口座のある銀行の支店や勤務先が不明、口座に残高がない等の場合、差押えによる回収ができないこともあります。
これらの事情から、裁判上の請求をしたからといって、修理代全額を払ってもらえるとは限りません。
インターネット上のご相談には限界もありますので、一度お近くの法律事務所などで面談によるご相談をすることをお勧めいたします。
3/13に投稿した内容について質問です。
加害者19歳大学生が損害賠償を分割で支払いしたいと申し出てきました。話し合いで加害者と私が合意し、示談とした場合に作成する示談書についてです。これから作成する示談書が後々裁判などになったとき有効な書類となるようにしたいと思っています。加害者が19歳で資力のない大学生なので、賠償金の支払いが滞る可能性があるかもしれません。親権者が合意して連帯保証人になってくれる場合は連帯保証人として署名捺印もらおうと思っていますが、親権者が支払いの連帯保証を拒否した場合でもこの示談書を裁判などで有効な書類にするためには親権者の署名捺印が必要でしょうか?
必要な場合親権者の書類上の名称はどうなりますか?加害者の代理人とか親権者でしょうか?
それから、現在19歳の加害者は4月に20歳を迎え成人しますが誕生日以降に示談書を作成すれば親権者の署名捺印がなくても有効な書類とみなされますか?宜しくお願いします。