台風による2度の飛来物による破損の賠償請求はできるのか?

今回9月に起こった台風15号でお隣のお宅の自作の倉庫のトタンや壁がが剥がれ我が家の車にぶつかりました。修理代が50万円ほどするぐらいの破損でした。
お話にいったところ払いますと言っていましたが見積もり額をきいて払えないと。
旦那とどうするか話ししている最中さらに19号がきました。

お隣のお宅の倉庫は錆びていてトタンが以前からパタパタ風が吹くと音がしており釘も飛び出ていました。
15号で倉庫も破損しさらに壊れているにもかかわらず壊れた木材やトタンをを片付けるわけでもなく、お隣のお宅の庭にゴロゴロ転がっていました。
そして今回の台風19号。
事前に片付けるわけでもなく、何も対策もせずまたトタンが飛んできてもう一台の車と家のシャッター、フェンス、ベランダの手すりが破損。
今回もとんできては困るのでお隣の台風くる前の状況を事前に写真におさめておきました。

二度目なので自動車の修理代16万をお話ししてそちらは払っていただきました。
そして肝心の謝罪の言葉はありません。

これから家の修理もあります。
家は火災保険に入っているため保険で直すことは可能です。
がしかし謝罪もないため保険を使わず払っていただきたいとも思ってしまいます。

現在も片付けるわけでもなければ、ちょっと強い風がふくとトタンがバタバタ行っておりまた飛んできそうな状況です。

こう言う場合、
もう一台の車の修理代、家の修理代は請求することはできるのでしょうか?

倉庫についても話ししましたが、
倒さなきゃ行けないのはわかってるがお金がないからすぐには出来ないと。
でも台風はこれからも来ます。
飛ばないよう紐でしばる、剥がれたトタン木材は片付けるなど最善を尽くす様子もないです。
それどころか庭には災害ゴミのほかに家具なども転がっています。
毎回被害受けるのは困ります。

隣家の責任ですね。
民法717条ですね。
所有者責任です。
支払い能力に不安があるようですが、損害額明細書を
作って、請求されるといいでしょう。