台風被害の賠償請求は可能?

先日の台風15号により隣家の物置の屋根が飛ばされ、車に酷い損害を受けました。当初は弁償するという話でしたが、その後台風の損害は賠償責任がないと主張し、弁償に応じません。当方の地域では風速も20m強と屋根が飛ぶほどではなく近隣でもせいぜい瓦が飛んだくらいはあったとしても屋根が飛ぶほどの例を聞いたことがないこと、先方は「今まで大丈夫だったから全く予想できなかった」と主張していますが、物置は築30年以上にも関わらず専門家による手入れや検査などもしていないことなどから、全く予見不能とまではいえず、賠償責任はあると考えています。
先方の主張のように、天災の場合は賠償責任は生じないのでしょうか。上記の例では過失があったとまではいえないのでしょうか。過失が認められても割合は小さいのでしょうか。

過失があるかないかの問題ではなく、屋根の維持管理に不備があり、大した風でもないのに吹き飛ばされてしまうような危険な状態になっていたのか否かが問題になります(民法717条参照)。
しかしその危険な状態のまま放置されていた事実については、損害賠償を請求する側、つまりあなたの側で立証しなければなりません。
現に風で吹き飛ばされたからとしても、屋根の維持管理に不備があって危険な状態になっていたということと直結するわけではありませんので、専門家の全面的支援を受けて頑張らないと行けません。
最初から、訴訟に踏み切るのはリスクがありますので、弁護士会で行う紛争解決センター(あっせん・仲裁センターなどと呼ばれていることもある)等の裁判外紛争解決センターに話し合いの申立をするのがよろしいかと思います。

ご回答ありがとうございます。
大した風でもないのに飛ばされた事実、ではなく、構造的欠陥であるとか損傷などを自分で見つけて証拠を押さえなければならないということでしょうか。と言いますのも、交渉をズルズル引き伸ばされているうちにすっかり建て替えられてしまったからです。建て替えした業者にインタビューくらいは出来るでしょうが、顧客にマイナスなことなど言うわけないだろうと思っています。