弁護士を立てるか否かアドバイスをお願いします。
現在、施工管理の不届きによる自車への物損事故で調停を申し立てております。
当方100%被害者です。
相手方は建築会社で無保険でした。当方は修理をせずディーラーで取った見積もり額(相手も納得した損害額)のみを受け取りたい旨を伝えましたが、相手方は会社の経理上入庫しないと支払えないと言います。
この相違点で調停を申し立てているのですが、相手方は弁護士を付けました。
当方も弁護士を立てた方が良いのでしょうか?
全て初めての事なのでご教示頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。
どのような事故なのか状況がよくわかりませんが、一般論として申し上げれば、要するに御社がどこまで主張してよいのかどうか判断が付かない、調停ですので、当然、譲歩すべき所は譲歩しなければなりませんが、どこまで譲歩すべきなのか判断が付かないなどということがあるのでしたら、弁護士をおつけになるのがよろしいかと思います。
しかし自社の主張にある程度自信があって、自社だけでも対応できると思われているのであれば、別に相手方が弁護士を立てたからといって、御社も弁護士を立てなければ行けないというものでもありません。
御社がある程度、自信持って対応していけるというときには、敢えて弁護士を代理人に立てても弁護士の助言やアドバイスが、却って御社のお考えやスタンスと相容れないなどのために、せっかく依頼した弁護士であるにもかかわらず信頼関係が保てず、ぎくしゃくしたままになるということもあり得るわけです。