被相続人が自身のクレジットカードを使用して自己購入していることに問題はありますか?
その程度では、問題にならないでしょう。 特別受益に相当する贈与にはならないです。 あなたの考えでよろしいですよ。
その程度では、問題にならないでしょう。 特別受益に相当する贈与にはならないです。 あなたの考えでよろしいですよ。
〉弟が売却に猛反対しており、居住権があると訴えてきました。 居住権という権利はありませんが、使用貸借契約に基づきタダで住んでいる状況と思われます。所有者であるお父様及び相談者が、弟さんに対して、一方的かつ直ちに契約解除することはできな...
1→加害者が死去した場合は、被告人の生存という裁判の条件にかけるので不起訴となるのは仰るとおりです。お母様の弟さんの発言には虚偽があると考えます。 2→捜査結果については以下に述べます。遺品等の引き取りについては判明している身元引受...
義理のお兄様に何かしらの法的請求や交渉(贈与の打診や遺産分割協議など)をしたい、遺言書作成をしたい、等について、弁護士にご依頼いただく場合は、比較的容易に弁護士による職務上請求で住所を調査することが可能です。 ご自身でも、長年住んで...
・母に許可をとってカメラを仕掛けています。もし盗んでいる現場が取れた場合でも刑事事件になりませんか? → そのような場合、警察も刑事事件として立件する可能性もあります。ただし、親族間の窃盗等の犯罪には、刑法の特例が適用されることがあ...
強要罪が成立するような内容ではありません。 法的に可能かどうかはさておき、あなたとしてはどのような請求をしたいと考えているのでしょうか?
一般論になりますが、兄弟あてに配達証明で辞任通知を送付することと、辞任通知を送達した資料を 添えて、税務署に対して配達証明で辞任通知を送付することになるでしょう。 もっとも、管理人に納税義務はありませんね。
時効の場合もあるし、承認が得られている場合もあるし、これから借りていることを 認めてもらうなど承認してもらう方法もあるでしょう。 脅迫の事実があれば、慰謝料請求できるでしょう。
母の遺産を返せというのは難しいですが、父の遺産については死亡後に寄与分の主張が可能かもしれません。介護の記録や父の介護のために自費で支出した金銭の記録などを残しておくと使えると思います。
裁判や調停での対応を見据えて、まずは退去に向けた交渉を進めていくことになりそうです。相手方が高齢でということであれば、引越し先の手配やある程度の費用負担なども覚悟しておく必要があるかもしれません。 いずれにしても、一度お近くの法律事務...
お答えいたします。相続放棄をした相続人は,当初から相続人ではないものとして扱われます。従って,他の相続人が取得する遺産は増えることになります。相続放棄の有無は,相続開始地の家庭裁判所に照会して証明書をもらえばわかります。
特別受益であることを主張するためには、少し理論的に補充する必要があります。相手方弁護士の意図は分かりかねますが、質問者様としても代理人弁護士を依頼される方がいいのかもしれません。
カードや通帳、印鑑を渡した時期、そのときの認知症のレベル、いま、 カード等はどうなっているのか。 いつ、いくら引き出されているのか、使い道はどうなのか。 これらを精査しないと無断引き出しか、許可を得た範囲外の引き出しか、 わからないで...
無くなった母とは養子縁組みもしていなかったといことですね。元々権利がないので、あきらめるしかないでしょう。
遺留分の問題が出るかどうかでしょう。 遺留分がどの程度か試算するといいでしょう。 生命保険の受益者をAにしてそれを遺留分に充当するといいかもしれませんね。(参考) これで終わります。
いくつかの問題が混ざっているので整理する必要がありますし、それぞれ対応が必要です。 公開の相談では十分な検討ができませんので、個別の法律相談に行くことを勧めます。 問題点を整理すると次のように分かれます。 ① 父親へのカードの立替金...
1,放置していいでしょう。 とくにデメリットはありません。 2,専門職を選任する意向なので、裁判所が弁護士等を選任します。 あなたが選任される可能性はないでしょう。 3,ありません。 毎月数万円の費用が発生しますが、被後見人の資産から...
戸籍の入手自体は相続人の確定のために必要ですので、それ自体の違法性を問うのは難しいと思います。 そうすると、「配偶者の名前を盾に相続について意見してきます」という点が違法と言えるかどうかということになるかと思います。これがどういうこと...
介護の程度によりますが、寄与分の主張は簡単には認められないのでないかと思われます。 お金の使い込みについては、遺産分割とは別に請求していくことになろうかと存じます。
財産権というのは、広く制限されやすいですからね。被相続人の財産処分権を制約することになる遺留分制度が、憲法違反と判断してもらうのも困難であるのと同様です。 具体的事案で、宥恕により相続権を回復するという主張をすること自体は、興味深いと...
「遺産分割協議書」とタイトルにあっても、相続人全員の署名(記名)押印があってはじめて、「協議書」として成立します。ですので、現段階はあくまで協議内容の「提案」に過ぎません。 納得がいかなければ、署名(記名)押印を拒むことです。1人でも...
法的には絶縁ということは実現できません。 現実的には、事実上連絡を取り合わない関係になる、ということが絶縁ということになるでしょう。 絶縁ということがなにか法的な問題ではない以上、お悩みの点について、絶縁するからどうこうという考慮は...
銀行の窓口で事情を話し、解約と口座履歴の開示を求めるといいでしょう。本人確認ができれば、応じてもらえると思います。 その上で、親御様との貸借関係を清算していくといいでしょう。
貸した証拠があるなら、返した立証は、借りたほうが負います。 現金の授受ですか。 通帳間での送金はないですかね。 メッセージなどのやりとりは証拠になるので、整理して、一度 弁護士に見てもらうといいでしょう。
月々5千円を60回払いぐらいということになれば30万円になりますが、当初の口頭での譲渡契約では5万円が代金ですから、5万円以上支払う必要はありません。
ひとつは、扶養義務に関して、家裁に調停を申し立てることですね。 もうひとつは、身元引受契約を、親族でなくなったことを理由に解除することです。
法律的には相談者がお墓(祭祀)を引き継いだ後は自由に墓じまい(処分)して構いません。 それ以上(3回忌までや永代供養)については法的には義務がないですので、法律論ではない話し合いになりますね。
そもそも返還請求権があるのかどうかが問題となります。仮にあるとして、本来は直接母親にお願いすればいいことですが、何か事情があってできないのでしょうか(認知症等で手続ができない等)。母親本人が払戻しできないほどの状態であれば、後見人を選...
契約で使用貸借の期間を定めることは可能です。ただ、土地使用権限のない建物を妹が相続で取得するということが考えにくく、そこまで両親が協力できるというのであるなら、最初から、建物については、相談者に相続させる旨の遺言を両親に作ってもらう方...
おっしゃるとおり認知症の可能性が非常に高いかもしれません。そうなると、祖母には、世帯を分けて生活保護を受給してもらうという方法が考えられますので、お住まいの市役所などで、生活保護に関する相談に乗ってもらうとよいと思います。